懲戒による役員の報酬減額
役員(取締役)によるパワハラで、報酬の減額を行う事になりましたが、一般の社員の減給については就業規則にも規定がありましたが、役員についてはありません。
金額や期間もどうすればいいのか分からず、とりあえず、10%の報酬減額、期間の設定はしないと社長より言われました。
法的に問題は無いのでしょうか?
投稿日:2019/08/05 15:15 ID:QA-0086016
- Take2098さん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、取締役等の会社法上の役員に関しましては、労働基準法が適用されませんので、報酬減俸に関わる制限も特にございません。
従いまして、法的には可能ですが、税務面では報酬の定期同額の原則から外れる事で損金扱いが出来なくなる可能性も生じますので、税務の専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/08/05 19:33 ID:QA-0086022
相談者より
ありがとうございました。
税の影響もあるのですね。
もう少し検討するように打ち上げてみます。
投稿日:2019/08/06 10:35 ID:QA-0086034参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
これは、取締役に報酬減額という「懲戒処分」を課すことができるのかという問題になります。
取締役の報酬は、定款に定めがない限り、株主総会で決定されますが、取締役の個別の報酬が決定した後に、報酬を減額することは、原則としてその取締役の同意がない限り許されません。
ただし、「一定の事由が生じたときは、会社は取締役の同意なく報酬を減額または不支給とする事ができる」といった旨の特約が、会社・取締役間にある場合であれば、その一定の事由が生じたときは、同意を得ずして会社は報酬を減額することができるということになります。
さらに、取締役の職責は、代表取締役を監督することでもあり、監督者が被監督者から制裁を受けるということは、株主総会での選任の意思とは整合性がとれないものとも考えられます。
したがいまして、「とりあえず、10%の報酬減額、期間の設定はしない」という処分は、問題があるとしかいいようがありません。
投稿日:2019/08/06 08:55 ID:QA-0086026
相談者より
ありがとうございました。
役員規程は一般の私達が見る事は出来ないので何とも言えませんが、規定がない限り減額は難しいと言う事ですね。
他の取締役の中には、兼務役員がいます。
兼務役員の場合は、従業員部分は、就業規則に則り減給が出来、役員部分の報酬からは減額が出来ないと言う事でしょうか?
規定に、減給の規定があれば、役員報酬からも減額が可能という事でしょうか?
まずは、規定を確認してもらうようにします。
投稿日:2019/08/06 10:44 ID:QA-0086035参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員が昇進して取締役となった場合、例えば取締役営業部長などの役職名で、使用人兼務取締役として、従業員としての給与と取締役としての報酬を受け、なおかつ、従業員としては社会保険、雇用保険、労災保険も引き続き適用を受けることになります。
したがいまして、兼務役員の場合、従業員の地位に対する賃金に関してのみ減給の懲戒処分ができることになります。
労基法91条に違反する減給の制裁は、罰則が適用されますが、これは、使用人兼務取締役に対する労基法の適用においても変わることはありません。
したがいまして、使用人兼務取締役への懲戒としての減給処分は、賃金部分の1割が限度となります。
どうしても、取締役に対して何らかの処分を科したいということであれば、懲戒としては「戒告」程度にとどめておき、「報酬の返上」という名目で、あくまでも本人の自由な意思で適当な割合で報酬の一部を放棄してもらうといった方法が考えられます。
投稿日:2019/08/06 14:05 ID:QA-0086044
相談者より
ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2019/08/07 07:43 ID:QA-0086060大変参考になった
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