内々定通知書のメール添付
内定者へ送付する書類に関してのご相談です。
毎年内定を承諾いただいた学生に、承諾いただいた時点で、
・内々定通知書(社印を押印したもの)
・入社承諾書
を郵送し、その内入社承諾書を返送していただいております。
こちら現在簡易書留で自宅宛に郵送をしているのですが、
受け取り不在での返送が多発しております。
そのため、郵送でなくPDFデータでメール添付する案が出ているのですが、
問題ないでしょうか?
その場合入社承諾書に関してはデータを印刷、郵送していただきます。
内定通知書は、別途内定式の際に改めて手渡しします。
恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/07/10 16:44 ID:QA-0085549
- 田 中さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
連絡体制
貴社より学生側が真の内定の証拠として求めるものかと思います。
(内定取り消し防止のための)学生にとっての証拠能力は成立するでしょうから、PDFでも良いでしょうが、あまり印象の良いものでもないので、郵送と並行してはどうでしょうか。
それよりも気がかりなのは、内定通知を受け取らない学生の存在です。
内定時期を伝えているにもかかわらず、受け取りすらしないというのは、辞退をする可能性もあるのではないでしょうか。
内定伝達の際に、受諾書返信についても明確に伝え、受け取れない事情をあらかじめ伝えていない場合、期日までに受諾しないと内定不成立になることを理解させるなど、異常事態回避をまずすべきと思います。
投稿日:2019/07/11 18:27 ID:QA-0085574
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2019/08/15 16:40 ID:QA-0086171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内々定に関する手続につきましては、雇用契約締結以前の段階であることからも法的定めはございません。
従いまして、内々定通知書をどのような形式で送られても特に差し支えはございません。
投稿日:2019/07/11 23:01 ID:QA-0085576
相談者より
ご回答ありがとうございました。
簡潔で有り難いです。
投稿日:2019/08/15 16:41 ID:QA-0086172大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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