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内々定通知書のメール添付

内定者へ送付する書類に関してのご相談です。

毎年内定を承諾いただいた学生に、承諾いただいた時点で、
内々定通知書(社印を押印したもの)
・入社承諾書
を郵送し、その内入社承諾書を返送していただいております。

こちら現在簡易書留で自宅宛に郵送をしているのですが、
受け取り不在での返送が多発しております。
そのため、郵送でなくPDFデータでメール添付する案が出ているのですが、
問題ないでしょうか?
その場合入社承諾書に関してはデータを印刷、郵送していただきます。

内定通知書は、別途内定式の際に改めて手渡しします。

恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/10 16:44 ID:QA-0085549

田 中さん
東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

連絡体制

貴社より学生側が真の内定の証拠として求めるものかと思います。
内定取り消し防止のための)学生にとっての証拠能力は成立するでしょうから、PDFでも良いでしょうが、あまり印象の良いものでもないので、郵送と並行してはどうでしょうか。
それよりも気がかりなのは、内定通知を受け取らない学生の存在です。
内定時期を伝えているにもかかわらず、受け取りすらしないというのは、辞退をする可能性もあるのではないでしょうか。
内定伝達の際に、受諾書返信についても明確に伝え、受け取れない事情をあらかじめ伝えていない場合、期日までに受諾しないと内定不成立になることを理解させるなど、異常事態回避をまずすべきと思います。

投稿日:2019/07/11 18:27 ID:QA-0085574

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2019/08/15 16:40 ID:QA-0086171大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内々定に関する手続につきましては、雇用契約締結以前の段階であることからも法的定めはございません。

従いまして、内々定通知書をどのような形式で送られても特に差し支えはございません。

投稿日:2019/07/11 23:01 ID:QA-0085576

相談者より

ご回答ありがとうございました。
簡潔で有り難いです。

投稿日:2019/08/15 16:41 ID:QA-0086172大変参考になった

回答が参考になった 1

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