報酬ごとに計算期間が異なる場合の算定基礎届の記載方法
お世話になります。
算定基礎届に関するご質問です。
報酬ごとに計算期間が異なる場合、算定基礎届にはどのように記載すべきなのでしょうか。
例えば、基本給は月末締めの当月20日払い、残業代は月末締めの翌月20日払いの場合、
4月20日には4月基本給+3月勤務分残業代が支給されます。
金額はそのまま4月基本給+3月勤務分残業代を記載すれば良いのでしょうか。
その場合、報酬支払基礎日数は4月なので30日とすべきなのでしょうか、それとも残業代は3月分だから31日になるのでしょうか。
どうかご指導願います。
投稿日:2019/06/20 13:33 ID:QA-0085193
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
算定は、全て支給日ベースでお考えください。
4月は、4月基本給+3月残業代を記載します。
基礎日数は基本給にあわせて30日とします。
投稿日:2019/06/20 15:59 ID:QA-0085195
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/07/12 13:35 ID:QA-0085596大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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