給料の支払日について
給与が、就業規則で定められた給料日より1,2日、早く振り込まれます。
遅れるよりよいように思いますが、労働基準法第24条に抵触していることになりますでしょうか。
投稿日:2019/04/19 09:11 ID:QA-0083986
- りおかさん
- 東京都/その他金融(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らくは事務処理上の都合で早めに支給されているのではと推察されます。
但し、悪質な違反措置とまではいえませんが法定の一定期日払いになっていないのは事実ですので、やはり所定の日に振込されるよう運用変更される必要がございます。
投稿日:2019/04/20 17:50 ID:QA-0084018
相談者より
大変参考になりました。
ご回答いただき、どうもありがとうございました。
投稿日:2019/04/23 10:57 ID:QA-0084062大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
給与原則
予定より早い支払いは不利益にはならないはずですので可能です。
しかしこれが常態化すれば事実上の支払日変更となり、後で正常化できなくなる恐れがありますので、支払い金融機関に対して適正なタイミング指示が必要です。
投稿日:2019/04/22 10:15 ID:QA-0084035
相談者より
大変参考になりました。
ご回答いただき、どうもありがとうございました。
投稿日:2019/04/23 10:58 ID:QA-0084063大変参考になった
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