ダブルワーク乙 労災休業給付について
いつもためになるご回答をありがとうございます。日々勉強させていただいております。
業務災害における相談をお伺いさせていただきます。
食品製造業務中包丁で指を深く切り、入院手術が必要となりました。
4日以上の休業見込みですが、ここで要件がございまして、
弊社を週2日勤務 ダブルワークで主とする別の勤務先が週3日以上勤務となります。
(税区分で言いますと、弊社が乙)
弊社業務災害/入院治療により、もう一方の勤務先を休業する必要がございます。
管轄の労基署労災課へ問い合わせたところ労災保険の制度上、
怪我した会社の休業給付のみ請求可能と返答がございました。
この場合、もう一方の会社における休業給付を手当する方法などございますでしょうか。
まれなケースと存じますが、お知恵を拝借致したく。
被災労働者との解決にむけて何卒ご意見頂戴できます様宜しくお願い致します。
投稿日:2019/03/28 11:45 ID:QA-0083383
- ^-^;)さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現状では複数の会社で勤務されている場合でも、労災保険の給付は業務災害の生じた会社のみでの支給となりますので、十分な補償を受けられないことになります。そうした事もあって、将来的にはこうした運用が見直される方向で行政側でも検討が進められているというのが現状です。
従いまして、現行制度上での対応は難しいでしょうが、例えば4日程度の休業でしたら、会社側が任意で法定額を上回る休業補償の給付金を支給されるといった手法が考えられます。こうした給付金については給与とみなされず非課税所得となりますので、御社事情が許すようであれば検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/03/29 00:15 ID:QA-0083394
相談者より
服部 様
いつも明解なお導きをありがとうございます。
将来的検討事案であること承知いたしました。
お勧めいただきました休業補償の内容にて検討させていただきます。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/03/29 11:19 ID:QA-0083404大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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