育児短時間勤務者について
いつもHPの掲載内容を参考にさせていただいています。
基本的なことで恐縮ですが、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
育児短時間勤務者(6時間/日)はパートタイム労働法に定める「短時間労働者」には当たらない
という認識ですが、あっているでしょうか?
第2条「この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。」を見るとこれに該当するのではないか、という疑問がわいてきました。
ご回答いただきたくお願いいたします。
投稿日:2019/03/13 16:17 ID:QA-0083077
- korokoroさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パートタイマーと育児短時間勤務者の違い
▼パートタイム労働者は、「1週間の所定労働時間自体が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。
▼これに対し、育児短時間勤務者は、「子供の養育のため、一定期間、勤務時間が短縮されている通常の労働者」です。
投稿日:2019/03/13 23:10 ID:QA-0083080
相談者より
ご回答ありがとうございます。
育児短時間勤務者はあくまでも「一時的」ということですね、理解できました。
投稿日:2019/03/14 09:06 ID:QA-0083082大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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