年次有給休暇の取得義務について
いつもお世話になっています。
私の勤め先には、いわゆる役員待遇の社員(登記簿上の役員ではないが、役員同様、勤怠管理をしていない社員)が数名おります。
この方たちは、どれだけ休んでも、遅刻・早退などがあっても、給与は満額支給のため、年次有給休暇(以下有休とします)の管理は行っておりませんでした。
しかし、4月から取得状況が分かる、いわゆる管理簿の保管が義務付けられることになり、この方たちの有休管理はどのようにしたらよいのか、頭を悩ませております。
上司にも相談してみましたが「単純に、休んだ日20日分を有休取得として記載していけばよいだけ。欠勤になっても減給はしないのだから、法定通り20日付与して、休んだ日20日分は記載する。それ以上休んだ分は記載しない。毎年20日を取得しているので、繰越日数はない。でいいのでは?」と言います。
そのようないい加減なことでよいものかと思う半面、実情を考えるとそれしかないような気もします。
何かよい方法がありましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/11 15:31 ID:QA-0082999
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役員待遇の社員というのが、いわゆる管理監督者でしたら、管理監督者であっても、年休は適用除外となりません。よって、管理監督者も年休の年5日時季指定義務の対象となり、違反した場合には、労基違反として罰金が生じるようになります。
また、勝手に休んだ分を年休とするのは、あとでトラブルとなるリスクがあります。
総務さんとしては、板挟みになって大変ですが、時には上司、経営者にも苦言をていする場面が出てきます。言ってもだめなら仕方ありませんが、あとで言った言わないとならない工夫はしておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2019/03/11 19:35 ID:QA-0083007
相談者より
ありがとうございました。
管理監督者というより、単に役所のOBさんなので優遇されていると言うだけの話です…。
いよいよ対応に困りました。
投稿日:2019/03/12 08:45 ID:QA-0083019あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休制度は罰則付法定事項、杜撰な姿勢は不適切
▼ 問題の役員待遇の社員は、労基法41条に該当し、遅刻・早退を含め、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。然し、「年次有給休暇制度は適用」されます。
▼ これは、法定事項であり、違反した使用者に対し、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。記録も採らずに、「機械的に、付与20日、取得20日としておけばよい」という姿勢は極めて不適切ですね。
▼ 他の従業員と同一の管理方式を適用して下さい。
投稿日:2019/03/11 21:28 ID:QA-0083015
相談者より
ありがとうございます。
一番問題なのは、好き勝手にお休みをされる、という点です。
上限のない有給休暇を持っているようなものなので…。
投稿日:2019/03/12 08:47 ID:QA-0083020あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員と同様の処遇をされていても、雇用契約を締結され御社業務に従事されている以上、労働基準法が適用される労働者である事に変わりはございません。
文面を拝見する限りですと、いわゆる労働基準法上の管理監督者に当たるように思われますので、そのようでしたら時間外労働や休日労働の管理は不要ですが、年次有給休暇については通常の労働者と同じ扱いが必要となります。
従いまして、法定の年休を付与される事は勿論、取得については当人の希望に基づいて付与される事が必要です。希望申し出がなければ付与無で1年繰り越し(さらに1年取得がなければ時効により消滅します)となります。つまり、他の労働者と同様に通常の年休管理をすればよいだけで無理に消化させる必要はございませんが、ご周知の通り法改正に基づき年5日の指定付与だけは会社側で決めて行われる事が求められます。
投稿日:2019/03/11 21:32 ID:QA-0083016
相談者より
ありがとうございました。
管理監督者というより、単に役所のOBさんなので優遇されていると言うだけの話です…。
上限のない有給休暇を持っているような扱いなので、いよいよ対応に困っています。
また、私の書き方が悪く、伝わらなかったようで申し訳ないのですが、上司の言い分は、
勝手にこちらで休んだことにするのではなく、20日分だけは年次有給休暇として記載してもらって、届出もしてもらう。
20日を超えた分については、書いてもらっても無意味なので、書かなくてもいいだろう。
という言い回しです…。
投稿日:2019/03/12 08:51 ID:QA-0083021あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事及び改めて事情をご説明頂き有難うございます。
単に「上限のない有給休暇を持っているような扱い」という事でしたら、そうした法定外の任意の有給休暇について何かをされる必要はございませんので、先の回答の通り法定日数分の年次有給休暇のみ管理されていれば問題ないものといえるでしょう。
そして、上司の方の意図が会社が年休消化を押し付けるのではなく、当人の同意に基づき法定分を労働日で何処か休む予定の日に充てるという事でしたら、通常の年休管理とほぼ同様ともいえますので何ら問題はございません。勿論、年休指定義務の5日分を除いては当人の申請がない限り会社側から消化したことにする必要性もございませんので、特に実務上困る事はないものといえます。
投稿日:2019/03/12 09:34 ID:QA-0083022
相談者より
ありがとうございました。
では、上司の言うように処理したいと思います。
投稿日:2019/03/12 15:33 ID:QA-0083039参考になった
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