海外駐在員等の有給休暇義務化への対応について
お世話になります。
2019年4月から開始されます有給休暇取得義務化について
海外駐在員についての対応について、ご相談します。
海外駐在員については、年次休暇の日数を勤務地国における
年間労働日数を勘案し、個別に定めるとしております。
結果的に本社と同じ付与日数となっており、その場合には
10日以上付与されている者は、義務化の対象となるとの
理解で宜しいでしょうか。
また国内においても派遣社員の場合には、派遣元との話と
理解しておりますので、派遣先(当社)は関係ないという
ことでよいでしょうか。もしくは指揮命令者としてなんらか
の配慮が必要になるのでしょうか。
ご教示ください。
投稿日:2019/03/07 22:14 ID:QA-0082943
- ネームニックさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外駐在員については、労災適用等と同じ考え方になります。つまり、海外法人の指揮命令を受けて業務遂行されているという事であれば日本国内の労働法令は適用されませんので義務化の対象にはなりません。他方、国内法人の指揮命令に従っており単に勤務場所が海外であるという事でしたら、年休指定義務化の対象になるものといえます。
また派遣社員につきましては、ご認識の通り派遣元で決められるべき事柄になります。
投稿日:2019/03/08 10:06 ID:QA-0082959
相談者より
ご回答ありがとうございました。
指揮命令下の否かということであれば、
<指揮命令下でない>
・他社への出向者
・子会社となる現地法人(現地法人社長の指揮下)
但し、派遣社員は除く
<指揮命令下である>
・他社からの出向受入者
という整理と理解します。
投稿日:2019/03/10 18:01 ID:QA-0082991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休義務化対応
▼ 海外駐在は、海外出向と認識してよいでしょう。労働者としての地位、身分は、出向契約により、出向元の法律、就業規則が適用されますが、それ以外の業務遂行面では、出向先の法律、就業規則が適用されます。
▼ 従い、業務執行や有休休暇など、日本の法律ではなく、幅広く、現地の労働法が適用されますので「年1日の有休取得義務化」は適用外です。
▼ 国内における派遣社員の場合は、その一義的責任は、雇用主である派遣元にあります、派遣先も一切関知せずとは行かず、業務命令者として、法的当事者ではありませんが、協力する二義的責任があります。
投稿日:2019/03/08 12:36 ID:QA-0082961
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/11 21:25 ID:QA-0083012大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
海外駐在員につきまして、現地の指揮命令を受けて働いているようでしたら、労基法が適用とはなりませんので、義務化の対象とはなりません。
ただし、日本からの指揮命令で働いているようでしたら、労基法の対象となり、義務化の対象となります。
派遣につきましては、休日につきましては、派遣元に責任があり管理することになります。
派遣先は関係ありません。
投稿日:2019/03/08 14:10 ID:QA-0082971
相談者より
内容、確認しました。ありがとうございました。
投稿日:2019/03/11 21:25 ID:QA-0083013大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所属
海外勤務者が貴社からの直接命令で業務をする長期出張であれば対象、現地法人で勤務しているのであれば対象外です。
派遣社員の労務管理は派遣元(派遣会社)にありますので、実行は派遣会社に任せ、有給対応などについても連絡を取って行けば良いでしょう。
投稿日:2019/03/08 19:33 ID:QA-0082983
相談者より
ご回答ありがとうございました。
出向受入者は、出向先に義務があると思いますが、その場合も出向元と連絡を取っていくということでしょうか。
投稿日:2019/03/11 21:27 ID:QA-0083014大変参考になった
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