GW中の出勤日をどうするか
医療機関(夜勤なしのクリニック)の労務管理を担当している者ですが、4月27日から5月6日まで続く10連休にどう対応するか頭を痛めております。
10連休中、1日以上はクリニックを開けるよう指導を受けており、開ける予定です。
また、休日の振替はせずに、出勤扱いにします。
国民の祝日は、就業規則上では休みとなっており、法定休日は日曜日となっております。
(土曜日は半ドンの出勤日となっております。)
(1)日曜日以外の祝日に出勤した場合と日曜日に出勤した場合とでは、時間外手当の計算方法が異なり
ますか。異なる場合は、どう計算しますか。
(2)1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しており、4月であれ5月であれ、総労働時間は仮に祝日に出勤
したとしても、週40時間の枠内に収まります。
それでもやはり、時間外または休日出勤扱いとして、処理しなければならないのでしょうか。
以上、ご意見を受けたまわりたいと思います。
投稿日:2019/03/05 17:12 ID:QA-0082842
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)法定休日の日曜日は1.35倍以上が必要です。
日曜日以外につきましては、1日8h以内かつ週40以内であれば、通常単価、
1日8hを超えた時間、あるいは週40hを超えた時間については1.25倍以上となります。
(2)祝日が休日と規定しているのであれば、その日は休日出勤となってしまいます。1ヵ月変 形制度の場合には、シフト勤務となりますので、休日も全て固定するのではなく、例えば祝日
あるいは祝日以外については、シフトにされた方がよろしいかもしれません。
投稿日:2019/03/05 18:24 ID:QA-0082846
相談者より
よく理解出来ました。気分良く10連休を迎えられそうです。
投稿日:2019/03/06 08:58 ID:QA-0082859大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず(1)につきましては、法定休日労働(日曜)の割増賃金は3割5分増であるのに対し、祝日等の法定外休日労働の割増賃金は2割5分増(※1日の労働時間が8時間を超えるかまたは当該週の労働時間が40時間を超える場合)になります。
そして(2)に関しましては、法定休日労働を除き割増賃金の支払は不要ですが、所定労働時間数よりも余分に勤務された事になりますので、割増無の基本部分の賃金支払いが必要です。
投稿日:2019/03/05 23:17 ID:QA-0082856
相談者より
有難うございました。
投稿日:2019/03/06 08:59 ID:QA-0082860大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日... [2017/02/27]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さ... [2006/01/05]
-
傷病休職中の仮出勤を有休計算するにあたって出勤としていいのか 傷病休職中の方が復職にあたって仮... [2017/02/09]
-
法定休日の振替について 法定休日出勤の事で質問が御座いま... [2021/03/19]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜... [2024/05/27]
-
休日出勤か通常出勤か 今夏の電力制限の措置として、8月... [2011/08/31]
-
休日出勤の賃金について 基本的な事で申し訳ありません。休... [2014/04/01]
-
振替出勤日の就業時間帯について この度は「振替出勤日の出勤時刻と... [2020/09/24]
-
時間外手当について さて、時間外手当について確認がご... [2007/12/19]
-
休日出勤と振替休日 弊社は週休二日ですが、社員が土曜... [2006/02/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。