GW中の出勤日をどうするか
医療機関(夜勤なしのクリニック)の労務管理を担当している者ですが、4月27日から5月6日まで続く10連休にどう対応するか頭を痛めております。
10連休中、1日以上はクリニックを開けるよう指導を受けており、開ける予定です。
また、休日の振替はせずに、出勤扱いにします。
国民の祝日は、就業規則上では休みとなっており、法定休日は日曜日となっております。
(土曜日は半ドンの出勤日となっております。)
(1)日曜日以外の祝日に出勤した場合と日曜日に出勤した場合とでは、時間外手当の計算方法が異なり
ますか。異なる場合は、どう計算しますか。
(2)1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しており、4月であれ5月であれ、総労働時間は仮に祝日に出勤
したとしても、週40時間の枠内に収まります。
それでもやはり、時間外または休日出勤扱いとして、処理しなければならないのでしょうか。
以上、ご意見を受けたまわりたいと思います。
投稿日:2019/03/05 17:12 ID:QA-0082842
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)法定休日の日曜日は1.35倍以上が必要です。
日曜日以外につきましては、1日8h以内かつ週40以内であれば、通常単価、
1日8hを超えた時間、あるいは週40hを超えた時間については1.25倍以上となります。
(2)祝日が休日と規定しているのであれば、その日は休日出勤となってしまいます。1ヵ月変 形制度の場合には、シフト勤務となりますので、休日も全て固定するのではなく、例えば祝日
あるいは祝日以外については、シフトにされた方がよろしいかもしれません。
投稿日:2019/03/05 18:24 ID:QA-0082846
相談者より
よく理解出来ました。気分良く10連休を迎えられそうです。
投稿日:2019/03/06 08:58 ID:QA-0082859大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず(1)につきましては、法定休日労働(日曜)の割増賃金は3割5分増であるのに対し、祝日等の法定外休日労働の割増賃金は2割5分増(※1日の労働時間が8時間を超えるかまたは当該週の労働時間が40時間を超える場合)になります。
そして(2)に関しましては、法定休日労働を除き割増賃金の支払は不要ですが、所定労働時間数よりも余分に勤務された事になりますので、割増無の基本部分の賃金支払いが必要です。
投稿日:2019/03/05 23:17 ID:QA-0082856
相談者より
有難うございました。
投稿日:2019/03/06 08:59 ID:QA-0082860大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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