当社の「就業規則(契約社員用)」には、試用期間を“採用の日から3ヶ月を試用期間とする”、また、雇用契約期間は“原則として1年以内とする”と記載があります。
しかし、現在、入社時の雇用契約期間は、以下となっています。
●契約期間(採用日~3ヶ月後)=試用期間(採用日~3ヶ月後)
通常、試用期間を3ヶ月としている場合、雇用契約期間が1年というのが社会通念上かと存じますが、当社のような契約をしていることで法令違反とはならないのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願いいたします。
▼実質的には、試用期間ではあるが、契約上は、独立した雇用期間(3カ月)としているというですね。
▼他方、就業規則では1年以内の所定雇用期間の内枠として試用期間が設けられているとのこと、何らかの理由があるのでしょうか?
▼格別、法違反とは思えませんが、本採用以前の段階とは言え、格別の理由なしに、就業規則と異なった措置を取るのは感心できません。
ご回答ありがとうございます。
有期契約社員の場合、創業時から〝契約期間=試用期間(3ヶ月)〟で処理されてきたらしく、就業規則との相違を説明のうえ改善を提案しても、弊社トップが聞き入れません。
「試用期間が3ヶ月なのだから、契約期間を3ヶ月としていれば、雇用終了の理由になり契約終了しやすい。」と弊社トップは言っています。また、「うちで言う試用期間は一般の試用期間とはちょっと違う。」とも言っています。
試用期間を都合良く解釈しているように私には思えるのですが、どのように説明すれば、納得してもらえるでしょうか?
契約期間=試用期間とし、その後、正社員とするケースや、1年契約のうち、試用期間3ヶ月ということであれば、問題はありますが、無意味とはいえません。
しかし、ご質問のように契約社員ということで、契約期間=試用期間ということは、無意味といえます。契約更新しないようであれば、更新条項に則り、契約更新しなければいいことになります。
ご回答ありがとうございます。
有期契約社員の場合、創業時から〝契約期間=試用期間(3ヶ月)〟で処理されてきたらしく、就業規則との相違を説明のうえ改善を提案しても、弊社トップが聞き入れません。
「試用期間が3ヶ月なのだから、契約期間を3ヶ月としていれば、雇用終了の理由になり契約終了しやすい。」と弊社トップは言っています。また、「うちで言う試用期間は一般の試用期間とはちょっと違う。」とも言っています。
試用期間を都合良く解釈しているように私には思えるのですが、どのように説明すれば、納得してもらえるでしょうか?
法的には可能なものだと思いますが、契約期間終了後に関係が切れる契約社員に対して無意味なものと言えます。
また、現在人手不足な環境では、いかに獲得した人材を逃がさないかに腐心する企業が多いため、試用期間で堂々と辞めやすい採用で良いのかどうかは貴社の経営半田となります。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間及びそれも含めた契約期間については就業規則に基づき労使間で合意の上雇用契約書を交わして決めることになります。
そして試用期間の長さや契約期間との関係について直接の法的定めはないとはいえ、御社規則内容からしますと試用期間が3か月であることから契約期間がこれと同じ期間というのは明らかに不合理と考えられます。
従いまして、就業規則の定めに従い試用期間を3か月とされる以上、契約期間は1年以内(丸1年でなくとも直ちに違法とはなりません)で別途定められる事が必要といえます。
ご回答ありがとうございます。
有期契約社員の場合、創業時から〝契約期間=試用期間(3ヶ月)〟で処理されてきたらしく、就業規則との相違を説明のうえ改善を提案しても、弊社トップが聞き入れません。
「試用期間が3ヶ月なのだから、契約期間を3ヶ月としていれば、雇用終了の理由になり契約終了しやすい。」と弊社トップは言っています。また、「うちで言う試用期間は一般の試用期間とはちょっと違う。」とも言っています。
試用期間を都合良く解釈しているように私には思えるのですが、どのように説明すれば、納得してもらえるでしょうか?
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