労働時間の差異について
当社の就業時間は実働7時間40分であるのに対し、派遣先は実働8時間となっています。
特定労働者派遣をするにあたり、この20分の差異については、時間外としての支払が必要となるのでしょうか。
ご教示下さいます様、お願いいたします。
投稿日:2007/04/19 13:48 ID:QA-0008179
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
お答えします。
労働時間は1週40時間、1日8時間の
法定労働時間が原則です。
労働者に法定労働時間を超えた残業や
休日労働をさせた場合には、
割増賃金を支払わなければ
なりません。
この件の場合
法定労働時間を超えていませんので
支払う必要はございません。
ありがとうございます。
投稿日:2007/04/19 17:51 ID:QA-0008180
相談者より
ご教示、有難うございました。
20分とはいえ、労働者側が不利になる条件でありましたので、疑問に感じていたのですが、ご意見を頂戴し、大変参考になりました。
投稿日:2007/04/19 18:20 ID:QA-0033286大変参考になった
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