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社員の言動・行動・解雇について

問題のある社員についてです。

言動について(まだ録音はできていません)
・任せたい仕事を言うと「無理です!」または「そこまで要求するんですか!」と即答する。
・自分はできない仕事なのに、私に「そんなに時間かかるんですか」と言う。
(どう考えても、本人には無理であるし、それは社員がするべき仕事だが、できないため
 私がやっている。)
・「そこまで言うなら私にも考えがあります」と、何かにつけ今まで何回も暗に退職をほのめかす。
・仕事の話をしているのに、知らないよ、そんなこと。と、私に友達感覚で発言する。

行動について
・全体を管理する職務であるが、全くしない、というより能力的に無理である。
(そのための手当は毎月給与の中で名目も手当として支払っています。
 なぜそんな社員がそういう職務についているかというと
 規定上、○○の仕事を5年以上やっていることと決まっており
 その社員しか当てはまらないからです。)
・指導・注意してきたが、一向に見込みがない。というより理解力がない。
・理解力がないため、説明に非常に時間がかかり、それでも忘れる。
・何の仕事でも非常に時間がかかり
 それは1時間程度でやらなくてはいけないと注意したら(本来30分もあれば終わる仕事)
 それならやってみてください!と言われたので
 私がやったら20分程度で終わったので、初めての私でもこのくらいでできるのだから
 もう何回もやっているのに2週間もかかるのはおかしいでしょう?と注意すると
 「私は○○さん(私のこと)みたいに頭がよくないから、できません!」と返してくるので
 では、努力しないといけないでしょう?と言うと「無理です!」と即答する。
 ほとんど全ての仕事がそうである。
・必ず読まなければならない、仕事上の規定の本があるので
 「これは必ず読んで理解しておかないといけない本だから、読んでください」と
 言って渡したら、あまりにも早く本棚にしまっているので
 「読んだのですか?」と聞いたら「読んでません」と平気で言い
 「読んでくださいと言ったのに、なんで読まないんですか?」と聞いたら
 「全くわからない本だから」と言う。どこがわからないのか聞いた結果
 まさかの本の見方がわかっていないことが判明。
 なので、ページのこちらに条文があって、こちらに解説があるので
 解説を読んで理解することと説明したが、それでも読めない。
 読めないままにしているので、何度か注意したが、読む暇がないと言う。いまだに読んでいない。
・何でも仕事、仕事と言うが、誰がやってもいいことまで自分に押し付けると言う。
 (今まで自分自身も悪かったです。誰がやってもいいことだからと思ってやっていたら
 気づいたら、全部私がやって当たり前になっていました。
 なので、仕事としてきちんと割り振ることにしました。そして、そのような仕事しか
 その社員にはできないからです。)
・担当している仕事は少ないのに、しょっちゅう忘れる。
 忘れていることを注意すると、それくらいしてくれたっていいのにと言う。
・時間にとてもルーズで、何事もギリギリである。
 いつやってもいいが、月末にはできていないといけない仕事を
 何回も月末になってやるので、注意したが、時間管理、自分の仕事のスケジュール管理ができない。
 それを「自分は忙しい」と堂々と主張してくる。
 なので、仕事のやり方が悪いと言うと「そうやって正論ばかり言ってくるけど
 人間なんだから正論が正しいとは限らない」と言う。
 どの仕事もギリギリで、当然その日にやらなくてはならなくなるため
 自分のせいなのだが、全く自分の責任だとは思っていないので改善しない。

理解力・能力が本当に低く、反抗ばかりし、立場もわかっていないし
社会人としての常識すらないので、指導しても無理だと判断しました。

こういった発言・態度は「逆パワハラ」になりますか?

就業規則解雇事由の部分にはありませんが
我が社が必要な社員は自分で考えて自分で行動する社員であると明記してあります。
それは解雇する場合、有効になりますか?

これからは、始末書などをきちんと書いてもらいます。
それも反抗する場合はどういった手立てがありますか?

あと、指導、言動、行動などは録音・記録などで、これからきっちり残していきます。
最悪の場合、解雇しようと思いますので、その準備は始めました。
ただ解雇になると、いろいろ面倒が起きる可能性がありますので
できれば自分から退職してもらいたいと思いますが
私にも考えがありますとは、どういうことかを聞いて録音しようと思っていますし
それ以外にも今まで言ってきた発言の意味を問い、録音するつもりです。
それは証拠として有効でしょうか?

自分から退職するような、いい方法はあるでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/01/13 04:16 ID:QA-0081580

こまめさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇プロセス

全く職務に適さない、また管理者への反抗などことごとく就業規則に反する行動となっているはずですので、解雇も可能になりますが、ご提示のように会社側がしっかり改善指導をした証拠が欠かせません。
パワハラかどうかなどは個別の状況によりますので、掲示板での判断は不可能です。
単に服務違反や業務遂行不能で解雇にもって行くべきでしょう。
その際自主退職はもっとも手軽ですが、退職金なども対象となります。

また何より会社側が揉めるのを恐れて弱腰なのが見透かされますと、著しく不利な交渉になりますので、自主退職を目指すのではなく、いつでも自主退職できるチャンスだけ開けておき、ご提示にあるような改善指導を今から撤退していくことになります。

指示した業務が期限内にできていないのであれば、当然その未完成な結果への反省と改善誓約をする始末書など書かせることを積み重ねて解雇となります。本人が反抗したくらいで引き下がるようでは全く解雇には至らないでしょう。
尚、パワハラという言い訳をさせないためにも、録音や声を荒げたりしないことは絶対欠かせません。逆ギレなどあっても冷静に会社の職場秩序を守るよう命じる責任があります。
また管理者一人で取り組まずに必ず上長および人事に説明、了解、協力を取り付けた、全社プロジェクトにして対応して下さい。

投稿日:2019/01/15 12:30 ID:QA-0081603

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/01/16 12:57 ID:QA-0081633大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、逆パワハラというよりは、会社の指示に従わない・労務の提供をなしえていないといった表現が該当するものといえるでしょう。

通常であれば、こうした事柄は必ず就業規則上の解雇事由に該当しているはずと思われますので、今一度解雇事由を確認頂ければよいでしょう。万一こうした最も解雇事由になりえる内容が定められていないという事であれば規定の大いなる不備は否めませんが、その場合でも文面内容が事実であればもはや労働契約の不履行は明白ともいえますので解雇を検討されてよいものといえます。

対応としましては、これまで再三注意指導を行ってきたが反省も改善もされない事を伝えた上で、これ以上雇用することは困難であることをきちんと伝えられるべきです。むしろ遅きに失したぐらいで、通常の会社であればとっくに解雇されているものと思われます。このような問題社員については、弱腰になるといくらでも図に乗って反論してきますので、毅然とした対応で解雇も辞さない事を伝え実行に移される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/01/15 23:01 ID:QA-0081616

相談者より

ご回答ありがとうございました。
私がこの社員を甘えさせた部分も多々あり
反省しております。
就業規則には明記しておりますので
さらに徹底し、進めていきたいと思います。

投稿日:2019/01/16 13:00 ID:QA-0081634大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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