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役員運転手に対する雇用契約

お世話になります。
来月に役員運転手(社長の送迎やお客様の送迎)の入社を予定しております。
この方の勤務形態を考えてどのように雇用契約をしたら良いか頭を悩ませております。
以下のような勤務状況になると予想しております。
・社長の送迎は毎日発生するものではなく、月により
 ランダムに発生(出張が多い月は遠方まで行くこと
 もあり)
・送迎業務がないときは事務所内での事務的な勤務
・お客様の送迎については年間でもわずかしか発生
 せず、運転時間も往復で30分程度

このような勤務形態になるかと思っています。
送迎の業務がないときは事務所での事務業務や
社長の秘書的業務が主となります。
(弊社はIT関係の仕事をしております)
社長に出張が発生したときは朝早くから夜遅くということも出てくることもあり、また、土日の出勤も出てくる可能性があります。
休日は振替で取得していただくことを考えております。
残業の方が非常に他の社員と比べていびつになるので、
こちらは外勤手当などの手当で対応できないかと考えて
おります。

毎月同じような形で業務が遂行されるのであれば、それ
に沿った契約にできるのですが、月によりランダムにな
るのでどのような雇用契約が適しているのかアドバイスいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/01/10 19:26 ID:QA-0081532

kazu131さん
愛知県/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不規則な勤務となりますので、業務内容(運転及び事務・秘書業務)については明確に示さなければなりませんが、所定労働日や所定労働時間について定まっていない場合にまで示される義務はございません。(但し、法令上始業終業時刻の雇用契約書への記載は必須ですので、主な時刻を列記された上で業務事情で変わる場合もある旨を記される事が求められます)

残業については原則として通常の時間外・休日及び深夜割増賃金で都度対応されるのが妥当ですが、当事案の場合にはレアケースでもあり業務態様によっては労働時間の適用除外の可能性がございますので、詳細についてお近くの労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/01/11 10:00 ID:QA-0081561

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/01/15 08:50 ID:QA-0081590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法41条に該当、基準監督署長の個別許可が必要

▼ ご相談のようなイレギュラーな労働時間、休憩及び休日を必要とする勤務様態は、「断続勤務」と呼ばれ、労基法41条に基づく、行政官庁の許可が必要です。
▼ 許可条件の細部は業種・職種別にその実態により判断されますが、役員社用車運転手の場合は、1勤務の拘束時間は12時間以内に限られること、その者の勤務時間のうち作業時間と手待時間がおおむね折半程度であることなどが有力な判断基準になっているようです。
▼ 許可を取得すれば、労基法の法定労働時間、休憩、休日等の適用が除外されることになりますが、深夜業の規定の適用は除外されていない点に注意が必要です。個別の認許権は、基準監督署長にありますので、詳細な条件に関しては、規定化する前に、管轄労基署にご相談下さい。
▼ 「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」は、下記、厚労省サイトで閲覧することができます。相談に先立ち、一覧しておくのが良いでしょう。
<https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/var/rev0/0060/1664/201210311336.pdf>

投稿日:2019/01/11 11:34 ID:QA-0081563

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/01/15 08:51 ID:QA-0081591大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員専属運転手は、労基法41条の断続的労働と認められており、労働時間、休憩、休日について適用除外とされています。

ただし、労基署の許可が必要ですので申請を検討してください。

許可がされなければ、通常労働者と同じく労働時間管理が必要となってしまいます。

投稿日:2019/01/11 18:35 ID:QA-0081571

相談者より

ありががとうございました

投稿日:2019/01/15 08:51 ID:QA-0081592大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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