他社との人材融通の件
はじめまして。お世話なります。
下記の内容について、派遣業に該当してしまうか?質問です。他社Aの業務が手薄時間などに、人材融通して弊社に借り、その時間を代金として他社Aに支払う。この、人材は普段はA社の職員として就労。融通する人材は固定ではありません。また、弊社利用客をA社へ斡旋紹介をする。当方としては、人材派遣業に該当しない形で人材融通をしたい考えです。ご教示下さいますようお願い申し上げます。
投稿日:2019/01/06 20:53 ID:QA-0081342
- チャー子さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず前段の人材融通に関しましては、他社の労働者を自社の指揮命令下で勤務させていることになりますので、派遣法に基づかないで行われますと違法な派遣となってしまいます。
一方、利用客をA社へ斡旋紹介をする場合ですと、一種の職業紹介事業となりますので、こちらにつきましても厚生労働省の許可を受けないで行う事は出来ませんので注意が必要です。
いずれにしましても、手軽な人材融通はコンプライアンス上控えるべきといえます。
投稿日:2019/01/07 18:18 ID:QA-0081385
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張形式が無難だが、出張元指示に従うことが必要
▼ 雇用関係なしに、他社社員を、自社の指揮下で労務に従事させるのは、多分、出向、派遣以外では出来ないと思います。
▼ 大手取引先が、その優越的立場を利用して、繁忙期に、納入業者に、応援出張させた事案が、独占禁止法に抵触する事例もあります。
▼ 一番無難な方法は、相互間に事業面で密接な関係がある場合は、出張形式が無難かと思いますが、その際でも、業務遂行面では、出張元の指示に従うことが必要です。
投稿日:2019/01/07 20:46 ID:QA-0081389
プロフェッショナルからの回答
派遣法
他社社員を貴社の指揮命令下に置くのであれば派遣業許可は必須です。派遣免許が無ければ違法となります。
一方顧客を紹介するだけであれば一般的に起こり得ることですので、特段人材関連法とは関係ないでしょう。人材として紹介するのであれば紹介業許可無しには職安法違反となります。
投稿日:2019/01/07 22:26 ID:QA-0081403
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