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社員が死亡した場合の賃金について

お世話になります。

このたびタイトルの件が発生しました。

弊社の給与・賞与の体系ですが、以下の通りとなっています。
給与 1日~末日締め 翌25日支払
賞与 7月・12月

今回の場合ですが、12月賞与を支給し、12月給与を支給する前に亡くなりました。
いろいろ調べたところ、最後の給与は本人の給与に含めず、相続人のものという認識ですが、
賞与については、そのまま本人の賃金として処理してもいいのでしょうか?

またその場合、社会保険料については月末に在籍していれば控除ですので、
給与は控除しないという認識ですが、賞与はそのまま控除してもよろしいのでしょうか?

ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/12/26 10:28 ID:QA-0081262

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、共に賃金であって給与と賞与で区別されるものではございませんので、通常であれば同じく相続人に渡されるのが妥当といえます。但し、死亡前に当人に支給されていた分については当人の賃金としての処理になります。

また社会保険料につきましては、退職の場合と同様の取扱いになりますので、月末退職を除き賞与からも控除はしないことになります。

投稿日:2018/12/27 18:20 ID:QA-0081295

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/01/04 14:22 ID:QA-0081330参考になった

回答が参考になった 0

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