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残業代について

弊社は年俸制で、年俸を12ヶ月で割った金額を月給として支払っています。先日、その年俸には20%の賞与が含まれているので、その20%の額を引いて残業計算をするように言われましたが、その考え方は労基法上問題はないでしょうか。

投稿日:2007/04/13 10:59 ID:QA-0008123

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年俸制の場合、たとえ「賞与」として区分されている場合でも、あらかじめ支給金額が確定している場合には、法律上の「賞与」に当たるとはみなされません。

従いまして、ご相談の件の場合に「賞与」と言われている部分を差し引いて残業代の計算をすることは認められませんのでご注意下さい。

投稿日:2007/04/13 11:17 ID:QA-0008124

相談者より

早速回答頂きまして、ありがとうございます。認められないことがはっきりしましたので、これまでの処理で支払いをしなければならない旨、説明します。ありがとうございました。

投稿日:2007/04/13 13:23 ID:QA-0033264大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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