無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外労働削減と直行直帰について

時間外労働時間の削減を目的に現場への
社員の直行直帰を推進して現場への移動時間を勤務時間外
としたいと考えています。
現状では基本、作業開始時間を勘案したうえで事前に会社に車で出社後に現場に向かいますが、会社に出社時から作業終了後の帰社までを勤務時間としています。
平均で往復4時間程度の移動時間を勤務時間としているため実働8時間(休憩1時間)の規則上、一定の時間外労働が発生する可能性が高い状況と考えられます。
直行直帰の場合の移動時間を勤務時間としないことが法的に認められるのであれば推進したいと考えております。
一方で、直行直帰の際の移動時間を勤務時間ではないとするならば、現場での作業時間が8時間実働を下回った場合は当該日に勤務控除(マイナス)を加算することになるのでしょうか。
長文になりましたが上記に関しましてご指摘・ご教示をいただければ幸いです。

投稿日:2018/12/12 11:12 ID:QA-0080975

ロウムカンリさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、移動時間は原則として、勤務時間ではありません。

次に、現場作業が所定労総時間を下回った場合に控除するかですが、控除すべきではないでしょう。すべきではないといいますのは、法律上は控除してもかまいませんが、控除すれば、モチベーション低下や不公平感が強くなるからです。

直行直帰の移動時間は、勤務時間ではありませんが、会社が認めて、通常より長い移動時間となるわけですから、折り合いが大事と思います。

時には法律を超えた対応も必要です。

投稿日:2018/12/12 15:30 ID:QA-0080990

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考とさせていただきます。

投稿日:2018/12/14 09:33 ID:QA-0081035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、純粋な移動時間であれば使用者の指揮命令下に置かれていない事から勤務時間とされなくとも差し支えございません。

直行直帰の場合ですと、特に移動中における作業等の指示をされていなければ、こうした純粋な移動時間に当たるものといえますので、勤務時間外とされる事も可能といえます。

また現場での作業時間が所定労働時間(8時間)を下回った場合ですが、8時間勤務で契約されている以上、たまたま現場の事情で時間が短くなったことで賃金控除はされないのが妥当といえます。

投稿日:2018/12/13 17:56 ID:QA-0081017

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
今後の対応の参考とさせていただきます。

投稿日:2018/12/14 09:34 ID:QA-0081036大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら