無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年単位の変形労働制における48時間を超える週数について

いつもお世話になります。

当社のグループ会社にて1日の所定労働時間を7時間30分から8時間へ変更し、その代わり年間休日を増やし、年間の労働時間は今までより増えないようにすることを検討しています。

そのグループ会社は1年単位の変形労働制を適用しており、今までは週6日の週でも7時間30分×6日=週45時間でしたが、

今後、もし、上記のように1日の所定を8時間に変更した場合、8時間×6日=週48時間となりますので、念のため、ご確認させていただきたいのですが、

1年単位の変形労働制を適用するにあたり、以下の条件がありますが、
①対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
②対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。

ですので、例えば対象期間が4月1日から1年間の場合、4月・5月・6月の中で、48時間を超える週が3回を超えてはいけないということだと思いますが、

来期より1日の所定労働時間を8時間に変更した場合、週6日の週は8時間×6日=週の所定48時間となり、48時間は超えていないので、

対象期間が4月1日から1年間の場合、4月・5月・6月の中で、週6日の週が5回あっても、3回を超えていないため問題ないという認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2018/12/04 13:54 ID:QA-0080826

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、48時間労働の週は「48時間を超える週」に含まれません。(仮に「48時間以上」であれば含まれることになります。)

従いまして、ご認識の通り6日勤務で48時間労働の週が3か月に5回あっても法令上差し支えはございません。

投稿日:2018/12/04 18:10 ID:QA-0080834

相談者より

いつもお世話になります。

大変参考になりました。

質問の最後の行の文章が間違えていましたが、汲み取ってご回答いただき有難うございました。
(誤)週6日の週が5回あっても、3回を超えていないため問題ないという認識でよろしいでしょうか?
(正)週6日の週が5回あっても問題ないという認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2018/12/04 19:00 ID:QA-0080837大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する資料