1年単位の変形労働制における48時間を超える週数について
いつもお世話になります。
当社のグループ会社にて1日の所定労働時間を7時間30分から8時間へ変更し、その代わり年間休日を増やし、年間の労働時間は今までより増えないようにすることを検討しています。
そのグループ会社は1年単位の変形労働制を適用しており、今までは週6日の週でも7時間30分×6日=週45時間でしたが、
今後、もし、上記のように1日の所定を8時間に変更した場合、8時間×6日=週48時間となりますので、念のため、ご確認させていただきたいのですが、
1年単位の変形労働制を適用するにあたり、以下の条件がありますが、
①対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
②対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。
ですので、例えば対象期間が4月1日から1年間の場合、4月・5月・6月の中で、48時間を超える週が3回を超えてはいけないということだと思いますが、
来期より1日の所定労働時間を8時間に変更した場合、週6日の週は8時間×6日=週の所定48時間となり、48時間は超えていないので、
対象期間が4月1日から1年間の場合、4月・5月・6月の中で、週6日の週が5回あっても、3回を超えていないため問題ないという認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2018/12/04 13:54 ID:QA-0080826
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、48時間労働の週は「48時間を超える週」に含まれません。(仮に「48時間以上」であれば含まれることになります。)
従いまして、ご認識の通り6日勤務で48時間労働の週が3か月に5回あっても法令上差し支えはございません。
投稿日:2018/12/04 18:10 ID:QA-0080834
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
質問の最後の行の文章が間違えていましたが、汲み取ってご回答いただき有難うございました。
(誤)週6日の週が5回あっても、3回を超えていないため問題ないという認識でよろしいでしょうか?
(正)週6日の週が5回あっても問題ないという認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2018/12/04 19:00 ID:QA-0080837大変参考になった
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