扶養配偶者が個人事業主となった場合
いつも大変参考にさせていただいております。
当社従業員の扶養の奥様が個人事業主として仕事を始めるとのことなのですが、年間の所得見積は健康保険も所得税も扶養の範囲内とのことです。
健保組合扶養認定の際、本人加入の条件とされている“労働時間が一般の従業員の3/4か否か”という点もチェックされますが、この方の場合、時間的な縛りがない為、その証明がありません。
扶養から外されてしまい、本人が国保加入しなくてはならなくなるのでしょうか?
また、所得税・住民税の扶養控除面では問題はないでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。
投稿日:2007/03/24 17:18 ID:QA-0007939
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 関野 吉記
- 代表取締役社長
ご回答させていただきます
いつもご利用誠にありがとうございます。
ご質問の件ですが、今現在はまだ健康保険も所得税も扶養の範囲内ということですのでそのまま扶養として給与算を行っても問題ございません。(ただし、健康保険は健保組合様が扶養と認定されればのお話です。)
今後、奥様の所得が扶養を超えた場合、その超えた時から扶養を外して給与計算をされることをお勧めいたします。(実際は年末調整で正しく計算いたしますが、この計算で不足額として徴収されるよりかは、実情に沿って計算をされるほうが本人にとってもわかりやすいかと思います。)
ご参考になりましたでしょうか。
投稿日:2007/03/26 09:44 ID:QA-0007940
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2007/03/27 10:52 ID:QA-0033192参考になった
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