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健診後の就労制限の告知について

いつも参考にさせて頂いております。

当社では健康診断後、産業医に健診結果を確認して頂き、就労に関する制限等の報告書を頂いております。

その際、就労制限対象従業員に伝えることはもちろんなのですが、実際に現場を指揮している上司(管理職層)への情報共有も必要になると思います。
そういった場合、告知をする順序として、

①従業員本人へ告知(その際に上司にも報告する旨伝える)
 ↓
②本人確認後、上司へ伝え就労制限を依頼する
 ※告知は人事課にて行う

以上のフローで問題ないでしょうか?
または、本人の確認なく上司へ伝える手順でも問題ないでしょうか?
さらに、どういった病状であるかということも上司へ伝えるべきでしょうか?

お尋ねばかりで恐れ入ります。
ご回答を宜しくお願い致します。

投稿日:2018/08/22 11:06 ID:QA-0078500

黒板五郎さん
愛知県/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人確認

就業上の必要情報ですが、やはり健康という個人情報の最たるものですので、現状のフローが無難だと思います。
病気の中身ではなく、就業上の問題が伝えるべき点です。特に上長には最高位の機密情報であることを徹底し、万一漏らせば重大な服務違反として罰せられるなど、しっかり教育の上進めるべきと思います。

投稿日:2018/08/22 12:10 ID:QA-0078504

相談者より

早速のご回答に感謝申し上げます。
本人へお伝えし、了承を取ってから就業上の規制すべき点を上長へ伝えるように致します。

投稿日:2018/08/22 14:29 ID:QA-0078509大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康管理上必要な事柄については上司にも伝えておく必要がございます。

従いまして、当人の許可無でも差し支えございませんが、情報は労務管理上必要な範囲に限られなければなりません。従いまして、職場での留意事項を超えるような詳細病状まで伝える事は避けるべきといえます。どうしても詳しく伝えておきたい場合には、当人の許可を得ることが必要といえます。

投稿日:2018/08/22 17:56 ID:QA-0078520

相談者より

ご回答いただきまして有難うございます。
上長への情報共有は本人の同意を得たうえで、病状詳細までは話さずに制限にてもらうようにしていきます。
従業員平均年齢も高くなり、今後は増加すると思われるので質問させて頂きました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/22 20:15 ID:QA-0078524大変参考になった

回答が参考になった 0

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