無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

抵触日を超えての就労を派遣労働者が希望する場合

いつもお世話になっております。

数ヶ月後、抵触日を迎える派遣社員がいます。
抵触日を超えての派遣受け入れは、労働契約申込みなし制度により
派遣先である当社が労働契約を申し込んだとみなされると理解しています。

そこで派遣労働者本人が、派遣契約のまま当社で就労することを望んだ場合も
派遣契約を終了させなくてはならないでしょうか。
(直接雇用されることで生じる責任などを考えると、現状のまま働きたいそうです)
派遣契約を終了させない場合、派遣先、派遣元、派遣労働者にはどのようなペナルティーがありますか。
当社としても就労は継続してもらいたく、本人の希望であれば、雇用形態にはこだわらなくても良いと考えています。

投稿日:2018/08/15 15:20 ID:QA-0078401

新米課長さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

罰金

本人が望んだかどうかに関係なく、同一派遣社員が抵触日を超えて同一事業所で働くことはできませんので、直接雇用以外の方法は、派遣会社を変えるか別事業所に勤務するかくらいです。派遣会社の無期雇用になる手もありますが、まず派遣会社が認めないでしょう。
いずれにしても派遣法の本質に逆行することを希望されていることになり、掲示板ですので、罰の中身に関わらずコンプライアンスに反する行為を避けるべきと申し上げなければなりません。(派遣先である貴社に30万円以下の罰金を受けるリスクがあります)

投稿日:2018/08/20 10:31 ID:QA-0078427

相談者より

本人が望んだとしても、法的には継続できないのですね。派遣元も無期雇用にすることは難しいようで、このまま終了とするしかないようです。

罰則についても触れていただきありがとうございました。

投稿日:2018/08/22 16:05 ID:QA-0078514大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード