抵触日を超えての就労を派遣労働者が希望する場合
いつもお世話になっております。
数ヶ月後、抵触日を迎える派遣社員がいます。
抵触日を超えての派遣受け入れは、労働契約申込みなし制度により
派遣先である当社が労働契約を申し込んだとみなされると理解しています。
そこで派遣労働者本人が、派遣契約のまま当社で就労することを望んだ場合も
派遣契約を終了させなくてはならないでしょうか。
(直接雇用されることで生じる責任などを考えると、現状のまま働きたいそうです)
派遣契約を終了させない場合、派遣先、派遣元、派遣労働者にはどのようなペナルティーがありますか。
当社としても就労は継続してもらいたく、本人の希望であれば、雇用形態にはこだわらなくても良いと考えています。
投稿日:2018/08/15 15:20 ID:QA-0078401
- 新米課長さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
罰金
本人が望んだかどうかに関係なく、同一派遣社員が抵触日を超えて同一事業所で働くことはできませんので、直接雇用以外の方法は、派遣会社を変えるか別事業所に勤務するかくらいです。派遣会社の無期雇用になる手もありますが、まず派遣会社が認めないでしょう。
いずれにしても派遣法の本質に逆行することを希望されていることになり、掲示板ですので、罰の中身に関わらずコンプライアンスに反する行為を避けるべきと申し上げなければなりません。(派遣先である貴社に30万円以下の罰金を受けるリスクがあります)
投稿日:2018/08/20 10:31 ID:QA-0078427
相談者より
本人が望んだとしても、法的には継続できないのですね。派遣元も無期雇用にすることは難しいようで、このまま終了とするしかないようです。
罰則についても触れていただきありがとうございました。
投稿日:2018/08/22 16:05 ID:QA-0078514大変参考になった
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