半休の導入
弊社で半休制を導入することになったのですが、午前中に早退した場合には、午後は半休扱いになるのでしょうか。
有給は原則として労働者の希望がないと取得できないとのこと(会社が勝手に取らせたことにするのはNG)ですが、就業規則に定めてあるのでしたら大丈夫なのでしょうか?それとも違法になってしまうのでしょうか?
ちなみに弊社では早退遅刻等で勤怠控除は行っておりませんので、労働者側からすれば賃金等に影響はありませんが、有給が減っていくことになります。
投稿日:2018/08/07 15:38 ID:QA-0078288
- キイロさん
- 宮城県/食品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り年休取得については半休であっても当人の希望に応じて付与する事が必要です。この事は労働基準法に明示されていますので、就業規則でこれに反する定めがあっても無効となり、会社側の意思で半休扱いとする事は出来ません。
ちなみに、早退や遅刻でも全く賃金控除をされないという事であれば、恐らく半休制度を設けても取得を希望される方は非常に少ないものと思われます。何故半休制度を設けられたのかは分かりかねますが、今一度本当に実効性のある制度であるかについてしっかり見極められる事をお勧めいたします。
投稿日:2018/08/07 17:28 ID:QA-0078291
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
ご指摘の通り有用性に今一つ欠けるものですね。
午後半休を取る予定などの場合は「早退します」より「年休使います」の方が申請しやすかったりと気持ちの上での利点が若干ある程度でしょうか。
投稿日:2018/08/08 08:14 ID:QA-0078299大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休、半休はあくまで労働者の請求に基づき与えるものです。
会社が、勝手に半休扱いにしたり、就業規則に定めたとしても違法となります。
投稿日:2018/08/07 20:19 ID:QA-0078295
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2018/08/08 13:59 ID:QA-0078325大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「午後半休を取る予定などの場合は「早退します」より「年休使います」の方が申請しやすかったりと気持ちの上での利点が若干ある程度でしょうか。」
― そうした点に加えまして、例えば人事評価面でマイナスを避ける事が可能といった事も考えられます。但し、当日の半休申請を認める事が必要になりますので、会社側からしますとデメリットも多くなります。いずれにしましても、御社の現状を精査された上で慎重に検討されるべき措置といえるでしょう。
投稿日:2018/08/08 09:20 ID:QA-0078302
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/08/08 10:15 ID:QA-0078307大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給申請
有給休暇は社員の権利であり、会社が決めることはできませんので、就業規則で決めても無効です。
尚、半休も自由に取得できるという環境で、あまり制度の意味があるかどうか不明です。むしろ無管理状態による業務効率や服務規律、モラール管理において悪影響がないかなど、人事管理的視点で観察が必要かと思います。
投稿日:2018/08/08 12:05 ID:QA-0078320
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2018/08/08 14:01 ID:QA-0078326大変参考になった
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