2019年4月施行の改正労基法の義務、罰則の関係について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、表記について社内でも整理を行っているのですが、細かい点で確実に認識できていない点がありました。
当方の認識で相違ないかご質問させて頂きたく存じます。
【時間外労働の上限について】
①原則として1ヶ月45時間以内、1年360時間以内=義務、罰則ナシ
②特別条項付36協定により、1ヶ月45時間を超える時間外労働ができる月数は6箇月以内=義務、罰則ナシ
③特別条項付36協定を結んだ場合において、の時間外労働の上限
1箇月100時間未満=義務、罰則あり(6箇月以下の懲役、又は30万円以下の罰金)
2~6箇月の平均80時間以内=義務、罰則あり(6箇月以下の懲役、又は30万円以下の罰金)
【年次有給休暇】
①有給休暇の日数が10労働日以上の場合、5日の消化義務=義務、罰則あり(30万円以下の罰金)
初歩的な内容で恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/01 14:26 ID:QA-0078150
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、働き方改革に基づく法改正についてはご認識の通りです。
勿論罰則といっても即適用されない場合もございますが、そうした実際の対応に限らず全ての法令内容の遵守は必須と心得るべきです。
投稿日:2018/08/02 17:31 ID:QA-0078192
相談者より
ご回答ありがとうございました。
最低基準を上回ればよいという観点でなく、そのような事態を起こさないよう、先手先手で手を打っていくということを社の認識としたいと思います。
投稿日:2018/08/03 10:02 ID:QA-0078219大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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