社員旅行の日に有給休暇の一斉付与をあてることはできるか
社員旅行(費用は会社もち、強制力あり)にこれまで土曜日出勤のところを使って、土日で行っていました。従業員側から、金土にすることはできないのか?という要望が出されています。
1日は土曜日出勤のところをあてるのですが、金曜日を有給休暇の計画的付与を一斉に適用させることはできるのでしょうか。
会社が時季指定したところに業務をさせてはいけないということは知っていますが、社員旅行に行く場合はこれも違法になってしまうのでしょうか。
社員旅行は概ね好評で、社員は楽しみにしています。
来年度からの有給休暇取得義務化に伴って、計画的付与を増やそうと考えていますが、社員旅行に使うということはできるのかどうか知りたいです。
投稿日:2018/07/19 14:41 ID:QA-0077911
- もいちゃんさん
- 神奈川県/医薬品(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、社員旅行が強制力ありとあります。強制な場合には、社員旅行は勤務扱いということになりますので、有休をとって旅行に行くという概念は矛盾します。一斉付与ということもおかしいといえます。
投稿日:2018/07/19 18:03 ID:QA-0077916
プロフェッショナルからの回答
業務命令
旅行参加が強制の場合、業務ですので有給は取れません。(恐らく休日勤務)給与対象となります。「強制」とは明確な指示はもちろん、暗に参加をしないことで不利になるような雰囲気もだめです。ここでのご説明では完全に業務となり、有給はふさわしくないと感じます。
投稿日:2018/07/19 21:05 ID:QA-0077919
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社員旅行を完全な自由参加にされることにより業務扱いを外すことで計画的付与が可能になります。(※費用は会社持ちのままで大丈夫です)
「社員旅行は概ね好評で、社員は楽しみにしています」という状況であれば、自由参加にされても大きく参加者が減るとは考え難いですし、逆に旅行に行きたくない少数派の方の自由も確保されますので、一石二鳥といえるでしょう。
投稿日:2018/07/19 22:52 ID:QA-0077925
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