社員旅行の日に有給休暇の一斉付与をあてることはできるか
社員旅行(費用は会社もち、強制力あり)にこれまで土曜日出勤のところを使って、土日で行っていました。従業員側から、金土にすることはできないのか?という要望が出されています。
1日は土曜日出勤のところをあてるのですが、金曜日を有給休暇の計画的付与を一斉に適用させることはできるのでしょうか。
会社が時季指定したところに業務をさせてはいけないということは知っていますが、社員旅行に行く場合はこれも違法になってしまうのでしょうか。
社員旅行は概ね好評で、社員は楽しみにしています。
来年度からの有給休暇取得義務化に伴って、計画的付与を増やそうと考えていますが、社員旅行に使うということはできるのかどうか知りたいです。
投稿日:2018/07/19 14:41 ID:QA-0077911
- もいちゃんさん
- 神奈川県/医薬品(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、社員旅行が強制力ありとあります。強制な場合には、社員旅行は勤務扱いということになりますので、有休をとって旅行に行くという概念は矛盾します。一斉付与ということもおかしいといえます。
投稿日:2018/07/19 18:03 ID:QA-0077916
プロフェッショナルからの回答
業務命令
旅行参加が強制の場合、業務ですので有給は取れません。(恐らく休日勤務)給与対象となります。「強制」とは明確な指示はもちろん、暗に参加をしないことで不利になるような雰囲気もだめです。ここでのご説明では完全に業務となり、有給はふさわしくないと感じます。
投稿日:2018/07/19 21:05 ID:QA-0077919
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社員旅行を完全な自由参加にされることにより業務扱いを外すことで計画的付与が可能になります。(※費用は会社持ちのままで大丈夫です)
「社員旅行は概ね好評で、社員は楽しみにしています」という状況であれば、自由参加にされても大きく参加者が減るとは考え難いですし、逆に旅行に行きたくない少数派の方の自由も確保されますので、一石二鳥といえるでしょう。
投稿日:2018/07/19 22:52 ID:QA-0077925
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給... [2022/07/19]
-
有給休暇を全て消化して退職することについて ある職員が、有給休暇を全て取って... [2020/08/01]
-
1日2回出勤の時の有給休暇について 1日2回出勤している職員がいます... [2020/01/09]
-
有給休暇と時間給 7:30~15:30勤務の職員が... [2021/10/18]
-
季節雇用者の有給休暇について 季節雇用者を雇用してますが、有給... [2020/06/23]
-
有給休暇の先取り 来年度から有給休暇義務化が施行さ... [2018/10/14]
-
雇用形態変更時の有給休暇付与について 雇用形態によって、有給休暇の付与... [2021/06/30]
-
シフト制の有給休暇の件 土日休日で、月~金の間で日ごとの... [2022/01/18]
-
年次有給休暇について。 社員から年次有給休暇について相談... [2021/12/21]
-
新入社員入社時付与の有給休暇消滅期限について 第〇条(年次有給休暇)1.社員に... [2023/09/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
休暇管理表(個人用)
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。
病欠のルールとメール文例周知
特別有給休暇として病気休暇を導入している企業において、制度の概要と申請ルールを記載した周知文です。