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客先常駐している労働者の報告業務にかかる時間の扱いに関して

弊社は正規雇用しているIT技術者をお客様企業へ派遣する業務をしております。
契約形態は一般派遣となります。
正規雇用しているため自社へ勤怠管理、経費申請、月次稼働報告など各種報告が必要になるのですが、
お客様の要望により、お客様企業内ではなく自宅での作業をお願いしております。

勤怠管理の手間を省くため、給与に一定額の手当を含めることで、
上記業務を勤務時間にカウントしてないのですが、法律上問題ないでしょうか?
手当の額は、月500円になります。

以上、ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2018/05/06 11:29 ID:QA-0076405

マツダさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間の管理と賃金支払とは別の事柄であって、共に法令上省くことは出来ません。

従いまして、たとえ在宅勤務であっても、勤務時間はきちんと記録しておかれる必要がございます。会社側で正確な時間計算が困難の場合には、事業場外みなし労働時間を適用する等、業務の実情に合った管理手法に基づき時間を記録されるとよいでしょう。

投稿日:2018/05/07 10:46 ID:QA-0076408

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「月に500円玉一個」とは・・・・

▼ 対象業務は、夫々些細なものですが、次の諸点をクリアーし、事実を記録する必要があります。
① 先ず、労働時間である事実から免れる訳にはいきませんね。
② 次に、客先要望としての自宅作業化は特に問題はないと思います。
③ そして、業務量が、略一定、且つ、僅少なら、管理省力化の観点から、所要時間を看做し化することも許されるかも知れません。
④ 問題は、看做し時間の結果が、「1カ月に500円玉一個」というのは、「何処を押してそんな金額がでるの?」といった問題外の手当額です。

投稿日:2018/05/07 11:11 ID:QA-0076409

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働時間

いかなる理由でも労働時間をなかったことにすることはできません。勤怠管理の記入は正当業務ですので、労働時間としてカウントするのは必須です。手当¥500で代替ではなく、勤務時間に算定することとし、その場合は必要な時間などを給与に応じて適正に算定する必要があります。みなし残業などで対応は可能です。

投稿日:2018/05/07 14:48 ID:QA-0076418

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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