36協定書の特別条項について(追加相談)
前略
お世話様になっております。
また、教えていただきたく、メールさせていただきました。
(問い合わせ内容)
複数ある事業所において、
現在の36協定書の、一日を超える一定の期間のところに、「3か月 120時間、1年360時間」と
なっている事業所と、特別条項を加えるために、ある事業所だけを上記を「1か月 45時間、
1年360時間」に改めることとが混在しても会社として問題ありませんでしょうか。
提出先が違う労基署になりますので、従業員代表の理解(組合員構成でないため)はあれば問題
ないということでよろしいでしょうか。
また、提出するタイミングとして、通常の36協定書は年度の始まる前に次年度分を提出すること
を原則としていますが、特別条項については、期の途中で提出(差し替え)することも可能でしょ
うか。
投稿日:2018/03/14 11:00 ID:QA-0075465
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご相談下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、労使協定は事業所単位で届出するものであり、また過半数労働組合または過半数代表者との合意があれば、その記載内容を変更して届け直す事も当然可能になります。
従いまして、いずれの内容も法令上差し支えはございません。
投稿日:2018/03/14 11:26 ID:QA-0075469
相談者より
早速ご回答いただきまして、感謝申し上げます。
ありがとうございました。
投稿日:2018/03/14 11:51 ID:QA-0075474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・36協定は事業単位ですので、事業場によって内容が異なっても問題はありません。
・36協定には有効期限がありますので、期の途中で差し替えることは望ましいことではありません。ただし、労使協定によりますので、労使合意があるということであれば、受けるけてもらえます。
投稿日:2018/03/14 11:48 ID:QA-0075473
相談者より
ありがとうございました。
できるだけ期首からスタートできるように
努めたいと思います。
投稿日:2018/03/14 15:03 ID:QA-0075482大変参考になった
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