36協定について
現在当社は各地方にて営業所があり、それを総括する支店が東京・名古屋・大阪・九州にあります。
各営業所には大小様々で5名から20名程の社員が勤務しています。
当社としては、東京・名古屋・大阪・九州管轄に社員が所属している考えでそこから営業所に毎日派遣しているイメージです。
ですので、各支店にて36協定を締結し労基署に提出していますが、
各地の営業所の所轄には提出していません。
ところが先日労基署の監査で是正報告をもらい、営業所も36協定を提出しなさいといわれました。
ここで質問です。
このような場合、営業所単位で36協定を所轄の労基署に提出しなければいけないのでしょうか?
当社としましては
・営業所は業務委託を受けており、場所は間借りしていて、家賃なども納めておらず、事業所税も払っていません
・営業所にはマネージャーが所属しておりますが、権限は限られており、最終権限者は支店の支店長がもっています。
・年度単位での契約であり、契約があれば常駐し、なくなれば撤退します。
投稿日:2007/02/07 18:56 ID:QA-0007484
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
御社の「営業所」が労基法上の「事業場」に該当するか否かについては、労基署の判断となりますので基本的にはその指導に従うことになるでしょう。
その上で申し上げますと、当該営業所で労働保険の適用・就業規則の作成提出等がなされているのではないでしょうか。
もし実態としてそのようなことが無く、また税務のみならず賃金関係等の事務処理や帳簿等の備え付けも無く全て上位の支店にて行われているようでしたら、その旨労基署に申し出て実態上独立性が無い旨を説明されてはいかがでしょうか‥
また、「事業所非該当承認申請書」をハローワークに提出され承認されると、上位支店が事業場となりますが、この辺の手続きもなされているか一度確認されるとよいでしょう。
投稿日:2007/02/08 11:32 ID:QA-0007491
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