新入社員の入社日と保険料について
来期新入社員の入社日を3/26で予定しております。その場合、社会保険料が3月分より発生するかと思います。
ただ実働としては5日程度であるので、経費負担の面からもできれば保険料を発生させだくないとの考えがあります。
3/26の入社日を変更しないで保険料を発生させない良い手立てはないでしょうか?
正当な選択肢としては、
①入社日を4/1に変更する→保険料4月分より
②入社日は3/26のまま→保険料3月分より
であるということは理解しておるのですが、あくまで両面を押さえる方法があればと思いまして。
ex.3月分は研修として日雇いとして扱う等
以上、ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2007/02/07 14:58 ID:QA-0007480
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、3月入社でその月分の社会保険料を支払わないというのは難しいでしょう。
例えば、「研修として日雇いとして扱う」とした場合でも、4月から正社員となることが決まっているわけですから、実態としては日雇労働者ではなく当初から「定めの無い雇用契約」を結んでいるものとみなされるでしょう。
このような方策は、「保険料逃れの偽装」とも受け取られかねませんので避けるべきです。
率直な疑問ですが、「4月1日入社」というのは無理なのでしょうか?
もし3月に事前の業務研修等が必要であれば、文字通り「入社前の研修」として行えば済むと思いますし、そういう手段がごく一般的ですがいかがでしょうか‥
投稿日:2007/02/07 23:19 ID:QA-0007485
相談者より
丁寧なご返答ありがとうございます。
できる限り、現状を踏まえた方策を模索できればと思い、今一度、質問をいたしたく存じます。
>>文字通り「入社前の研修」として行えば済むと思いますし、そういう手段がごく一般的ですがいかがでしょうか‥
弊社の研修期間としてましては、入社後1ヶ月程度の集合研修が確立されております。
今回「入社前の研修」として行うのが一般的とご回答いただきましたが、ここで意図されている「入社前の研修」とは、あくまで
①「無給」
②「入社後の研修とは実態として内容・形態が異なる(入社前→入社準備に関わる単発的な内容)(入社後→継続的な内容)」
という判断基準で考えてよろしいでしょうか。
そうであるならば、実態として研修内容に「継続性」があることから「無給」での扱いはあまりにも不自然でもあるので、やはり正当な対応が一番になりそうですね。
上記の判断基準に誤りがないか、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/02/09 10:53 ID:QA-0033015大変参考になった
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