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1年変形労働時間制 休日 について

弊社は1年変形労働時間制を導入しております。
先日社員が急用で休みを多く取りたいとの申し出がありました。
その際、上の者より後の月の休みで振替するようにと言われました。
例 2月 公休5日 ⇒ 公休7日
  5月 公休8日 ⇒ 公休6日
という感じです。
以前、労働基準監督署より月をまたぐ休みの振替はできないと言われてました。
その事を伝えたのですが、担当労務士が「できる」と言ったとの事でした。
私も担当労務士にその事を聞いたのですが同じ答えでした。
労働基準監督署に確認するとは言ってもらえましたが。

私は専門ではないのですが給与の計算をしております。
その為に社員からいろいろ聞かれ困っております。

ご返事お願い致します。

投稿日:2018/02/05 16:04 ID:QA-0074723

ゆき0804さん
宮崎県/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制と休日については別の制度ですし、また必ずしも振替休日を月を跨いで出来ないということにはなりません。

恐らく監督官がそのように言われたのは、通常の振替休日であれば発生しない状況が起こる事を意味しているものと考えられます。

つまり、月を跨いだ場合に当月において元の休日に勤務された分の賃金支払が先に必要になる事、及び法定休日(週1回の休日または4週4休)が確保されないかまたはその週の労働時間が40時間を超える事によって、休日割増賃金または時間外割増賃金が発生したりする事を意味されているように思われます。いずれも振替休日を先延ばしとする事で起こりやすい状況といえますので注意が必要です。

勿論、上記はあくまでご文面からの推測に過ぎませんので、監督官の真意については直接監督署へご確認される他ないでしょう。また担当労務士は専門家ですし、プロとしましての説明責任がございますので、不明点があればきちんと追及されるべきといえます。

投稿日:2018/02/05 22:41 ID:QA-0074731

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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