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転勤に伴う物件探しの交通費について

いつもお世話になっております。

表題の件についてご相談させてください。

この度、大阪支社より東京本社へ転勤するものがおり、
物件探しのために奥様と何度か東京へ来ました。

こちらは業務に関することと認められず課税される費用でしょうか。

投稿日:2018/02/02 10:02 ID:QA-0074694

むろいさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと転勤や出張などのための旅費のうち通常必要と認められるものは非課税とされます。

文面のような物件探しにつきましては、当人及び家族が任意で行われているものと考えられますので、これに対し会社が補助をされますと課税扱いになるものといえるでしょう。詳細については、専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/02/02 11:22 ID:QA-0074700

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。

家探しは本人の任意になるということで納得いたしました。
詳細は税理士に確認してみます。

投稿日:2018/02/02 11:45 ID:QA-0074702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シッカリした規程、証憑提出の義務化条件なら、課税の懸念不要

▼ 転勤費用に関する法律はありません。通常、企業が独自で「出張旅費規程」の中に、転勤費用にとして定めています。多くの企業は、全費用を会社負担としています。
▼ 全費用と言っても、物件探策関連費用(旅費、宿泊、日当、回数、同伴配偶者)の何処までとするかはマチマチです。
▼ 米国なら、確実に全ての費用はフルカバーされますが、日本では如何がでしょうか。税務面では、「社会通念に沿った範囲」という観点から取扱われます。給与ではありませんので、所得課税対象とはなりません。
▼ 但し、社内規程として定めておくことが必要です。他方、会社は、旅費等として、損金処理が可能な筈です。税理士さんに確認して貰って下さい。
▼ 内容面では、「配偶者同伴は一回に限定」とする以外は、上記項目すべて、会社負担として認めてもよいのではないでしょうか。勿論、実費清算が大原則ですから、証憑類の提出の義務化が欠かせません。

投稿日:2018/02/02 11:34 ID:QA-0074701

相談者より

早速ご回答いただきましてありがとうございます。

規定で転勤費用のどこまでを負担するかの決めや証憑が無いため判断はむずかしいかもしれません。
今後の見直しも含め税理士に確認してみます。

投稿日:2018/02/02 13:04 ID:QA-0074703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

税務署

人事マターというより税務署の判断になるでしょう。ただ、広く社員全員に下見費用支出など行ってきているのであれば、規定に明文化し税務署と交渉するのが良いのではないでしょうか。いずれにしても人事政策には理由がありますので、何のために下見費用を負担するのか(「転勤が多い職務なので人材採用上必要」等、経営判断を固めておく必要があります。

投稿日:2018/02/02 20:14 ID:QA-0074705

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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