海外に出向する社員の雇用保険に関して
この度海外へ出向するものがおりまして、給与の支払い元が弊社から出向先に全額移動することになりました。
雇用関係はそのまま継続なのですが、こういった場合には雇用保険は通常の退職と同じく喪失処理をしてしまって問題ないのでしょうか?
またその場合、出向後に退職となった場合には離職票に記入する退職日と雇用保険の喪失日が違うケースがでてくるかと思いますがそれは問題ないのでしょうか?
教えてください。
投稿日:2007/02/01 15:22 ID:QA-0007389
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
海外へ出向される従業員につきましては、御社と雇用関係が継続している限り雇用保険資格の喪失とはなりません。
但し、「給与の支払い元が弊社から出向先に全額移動する」場合は、賃金額はゼロとみなされる為、雇用保険料を納める必要はございません。
ちなみに、保険料を納めない期間が発生することによる不利益を回避する為、本人が帰国後早期に離職した場合、離職日以前の保険期間をみる算定対象期間について最長4年まで延長出来ることが認められています。
投稿日:2007/02/01 21:47 ID:QA-0007393
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2007/02/02 09:06 ID:QA-0032981大変参考になった
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