無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張中の体調不良の場合日当について

社員が出張中に体調不良となり、1泊余分に現地(海外)に滞在しました。
その場合の出張の日当と出勤の扱いについて質問です。
①1日分は欠勤扱いでよろしいのでしょうか?それとも出張中の病気なので勤務扱いが妥当でしょうか?
②また、日当は支払うべきなのでしょうか?
体調不良は仕事とは直接関係ありませんが、疲れや緊張がたまった可能性と水分摂取不足が疑われると病院で診断されたようです。

投稿日:2017/11/17 11:15 ID:QA-0073506

かわきさん
岐阜県/教育(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②とも会社の規定によりますが、
①については、会社が仕事をしていないということを把握できてるわけですから、欠勤扱いで、実務的には有休消化などでもよろしいでしょう。

②についても、仕事ではなく、私傷病により余分に止まったことが明白であれば、支払わなくても問題ないと思います。

投稿日:2017/11/17 13:36 ID:QA-0073512

相談者より

ありがとうございます。
規約に
1 出張期間中に、負傷、疾病、天災その他やむを得ない事故等のため、あらかじめ定められた日程以上に滞在(入院は除く。)したときは、その間の日当及び宿泊料を支給することができる。
2 前項により、日当及び宿泊料を請求しようとする者は、負傷、疾病は医師の診断書を、その他の事故のときはこれを証明するものを添付して、帰任後速やかに申請しなければならない。

という記載がありました!!
つまり、診断書が出れば延長した分の日当も払うという形になるのですか?出勤扱いになるということでしょうか?

投稿日:2017/11/22 13:17 ID:QA-0073608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、体調不良が日本国内でも起こりうるような通常の私傷病によるものであり、かつ現地滞在が会社の指示によるものでなければ、業務とは無関係の滞在といえますので欠勤扱いでも特に差し支えはないものといえるでしょう。

但し、慣れない現地での事でもありますので、現地の衛生事情や就労環境等も考慮の上柔軟に対応される事も視野に入れられるべきといえます。日当についても同様に考えられるべきです。

投稿日:2017/11/18 20:37 ID:QA-0073524

相談者より

とても難しい案件でしたので、
大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2017/12/04 09:11 ID:QA-0073802大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード