市会議員 当選時の取扱いについて
いつも活用させていただいております。ありがとうございます。
さて、弊社社員でこの度地方の市会議員に立候補する者がいます。
まだ結果は分かりませんが、会社としましては、当選時には「休職扱い」とする方向で考えておりました。しかしながら、議会開催の日数は年間90日弱(3・6・9・12月)で、議会開催日以外は弊社への出勤が可能であること、人物的にも優秀な社員であること、また、勿論不在時の影響はあるものの、業務的にもなんとか現有社員との調整で凌ぐことができること、などこれらを考慮して「休職扱い」とせず、現有の社員身分のまま、議会参加時を「無休」として取り扱うことで進めていきたいと考えております。(従って、社員本人の給与は年収ベースで現行の2/3程度となる見込みです)
弊社では就業規則で、「社外業務従事の禁止」について定めておりますが、会社の許可があれば可能としておりますので、会社の許可があればこの問題は抵触しないと考えております。
そこでご質問ですが、
①そもそも「休職」とせず、現有社員身分のまま、会社に出勤できない日の取扱いを無休として扱うことは問題がありますでしょうか? 会社の判断によるところで問題なしということで宜しいでしょうか?
②一方、多額の報酬ではありませんが、議員に当選すると地方からの報酬がございます。その場合の税金の取扱いはどのようになるのでしょうか?
③社会保険についても、会社員を継続しておりますので、そのまま会社が加入し続けれることで問題ありませんでしょうか?
何分、初めてのケースですので、分からないことばかり恐縮ですが、アドバイスをいただけると幸いでございます。
投稿日:2017/10/15 16:47 ID:QA-0072937
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について、法的に問題はございませんが、市会議員の仕事は議会に出席することだけではございません。議会活動への準備に加えまして開会期間外での日常活動においても多忙を極めますので、休職しないといった扱いは現実的にまず無理といえるでしょう。
加えまして、通常の市会議員の報酬が高額であることからしましても、兼業を予定するものとは到底考え難いです。それ故、いずれの仕事も職責をきちんと果たすべきである以上、当初から休職してもらうのが妥当といえます。
投稿日:2017/10/16 11:29 ID:QA-0072949
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2017/10/30 20:30 ID:QA-0073200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
市会議員職務と社員業務の両立は不可能
▼ 他の公職に常勤就任する場合、「休職とはしない」という措置は不適切です。議会開催日数が年間3カ月程度言っても、マンションの管理組合の役員ではあるまいし、調査研究、資料準備等、地域有権者との対話など、バックヤードの仕事も大変な筈です。
▼ いくら会社が、「優秀な社員だ」、「本来業務への支障の穴埋めは可能だ」と言っても、最低限、「休職扱い」とするのが賢明です。市会議員の職責を真面目に果たそうとすれば、本業との両立が果たせないのは目に見えています。時間の経過と共に、他の社員から不満が出るのは避けられません。
▼ 休職には、「無給が原則」ですが、いっそのこと、会社として、地域社会への貢献の一環と割切って、労基法26条の定めを援用適用し、本人賃金の一定割合を休業手当の形で支給するのも一案かも知れません(休職故、出勤義務は課さない)。
▼ 議員さんとしての報酬の税法上の取扱いは、税理士さんに問合せして下さい。
投稿日:2017/10/16 13:56 ID:QA-0072951
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2017/10/30 20:31 ID:QA-0073201大変参考になった
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