有休休暇と転勤休暇および業務外傷病について
複雑な状況で、どのように考えればよいかがわからずご相談です。
今年の10月、単身赴任先から原任地に帰任する社員がいるのですが、
9月現在は有休を使って病気療養中です。
10月上旬までの診断書が提出されているのですが、さらに1か月ほど休みが
延びそうです。
つまり
10/1~10/13まで有休を使用して休み、
会社で与えられている5日間の転勤休暇を使用し、10/16~10/20まで休み、
それ以降を業務外傷病で休むことは、法的に問題はないでしょうか?
また、その場合、10/23以降の傷病手当金については、どういう計算ロジックに
なるでしょうか?
すみませんが、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/09/28 20:06 ID:QA-0072700
- はりちさん
- 岡山県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有休については事前に申請されているようですし、転勤休暇についても付与されることに支障はないですので、文面のような取扱いで問題ございません。
また傷病手当金についても、実際に就労不能で休んでいる以上特に影響は受けませんので通常の計算によって支給されることになります。
投稿日:2017/09/29 09:53 ID:QA-0072705
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
傷病手当金は、支給日以前の1年間の標準報酬を12月で割ったの月平均の標準報酬を30日で割った2/3で1日当たりの額を算出します。
そして、医師が労務不能と認め、出社せず、賃金も支給しない日について、支給されます。
11月上旬まで労務不能との医師の診断に基づき休んだ場合、10/21~11/上旬まで傷病手当金が支給されます。
投稿日:2017/10/01 13:45 ID:QA-0072725
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