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残業時の駐車場代について

マイカー通勤している社員が、残業することにより
駐車場代が増えた場合、会社側は支払いをするべきなのでしょうか?

つまり、1日500円のコインパーキングに毎日駐車していて、
残業がなければ500円ですんだところを、
残業があったため(会社の指示による残業)、500円では不足し、1000円かかった場合、
その差額分を支払う義務があるのかどうか知りたいです。

投稿日:2017/09/14 17:46 ID:QA-0072519

かわきさん
岐阜県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

会社側が常に駐車料金を支払う、実費支給などの規定をしているのであれば、社員の請求に沿って払う必要があります。一般的に交通費規定ではそうした日々変動する実費支給というケースはなく、距離に応じたガソリン代などで規定しているので、正当な業務上の残業はその範囲内で収める義務は社員側にあります。

投稿日:2017/09/14 18:21 ID:QA-0072522

相談者より

なるほど。どうもありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2017/10/02 08:43 ID:QA-0072727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則(通勤・車両規程等)で駐車場代の支給内容についてどのように定められているかにより変わるものといえます。

例えば、1日500円支給と明示されているか、またはコインパーキングの駐車を認めていないものの従業員が自己都合で勝手に利用しているということであれば、それだけでも構いません。

他方、単に駐車場代を会社が負担するとのみ定めているか、または実費を支給する旨定められているということであれば、会社が指示した残業である以上追加で全額支給されるのが妥当といえます。

投稿日:2017/09/14 20:09 ID:QA-0072528

相談者より

ご丁寧な説明、どうもありがとうございました。
勉強になりました。

投稿日:2017/10/02 08:44 ID:QA-0072728大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定義務ではない

▼ 時間外労働に伴う割増賃金とは異なり、増加駐車場代の支払は法定義務ではありません。それだけで、解決すれば良いのですが、法定外であっても、支払うべきか否か、支払うのが好ましいか否かは、当事者間で考えが異なるでしょう。
▼ 立場が違えば、観点が違い、観点が違えば、同じ半量の水も「半分も入っている」ともなれば、「半分しか入っていない」の議論になり、結論が正逆となるケースが多く見受けられます。
▼ 結局の処、労使いずれの立場を、より強く勘案するかに帰結する事案なので、「法定義務ではない」という事実だけに回答を留め置き、労使間の協議にお任せしたいと思います。

投稿日:2017/09/14 20:59 ID:QA-0072529

相談者より

よくわかりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2017/10/02 08:45 ID:QA-0072729大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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