休暇取得申請の必要性
いつも参考にさせていただいています。
有給休暇の取得に関する法的要件として、本人が申請した休暇である証拠(申請書等)を残すことは必要でしょうか。
一般的に、何らかの形で事前申請をさせているケースが多いと思いますが、
これはあくまで「事前申請」を徹底させるための企業内のルールであり、
それが守られるのであれば、例えばチーム内で口頭で休みの希望を調整しあい、
後日、その通り勤務表に記録する、といった運用でも問題は無いでしょうか?
また、書面等での申請を廃止した場合に懸念されることなどもあれば、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2017/09/05 16:31 ID:QA-0072341
- 新米課長さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
口頭でもかまいませんが、
口頭では、あとで言った言わない、聞いてないなどのトラブルや、勤務表への記載ミスなどのおそれがあります。
申請する側からすると、言いにくい上司、うやむやにされる、可能性から、有休申請を妨げる可能性もあります。
また、通常は、直属上司→部署長→総務などとタイムリーに書面を回します。
投稿日:2017/09/05 19:34 ID:QA-0072352
相談者より
ご回答ありががとうございます。
言った言わないが生じたり、申請する側に不利益なことが(人によっては)起こる可能性があるのですね。
それら踏まえ、よく検討したいと思います。
投稿日:2017/09/06 13:17 ID:QA-0072387大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上年休取得の申請書に関しまして定めはみられませんので、申請書自体が法的に必要というわけではございません。
しかしながら、後のトラブルを防止する意味でも一般的には申請書提出による運用がなされていますし、このような方法は至極当然の方法といえるでしょう。
仮に申請書類を廃止されますと、担当者の受付・記録ミス等が発生した場合事後のチェックが困難となりますし、「言った、言わない」といった揉め事も発生しかねませんので、やはり避けられるべきといえます。
投稿日:2017/09/05 21:22 ID:QA-0072363
相談者より
回答いただきありがとうございます。
法令上の定めはないこと、勉強になりました。
とはいえ、申請すること自体より、後々のトラブル回避のために申請書があるのだと理解しました。
投稿日:2017/09/06 13:23 ID:QA-0072388大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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