労働条件の不利益変更
お世話になります。
固定残業の導入を行うにあたり質問です。
いままでの事業はすべて内勤で残業が20時間を越えることはなく、基本給に残業を行った時間分支払をしておりました。今後は訪問販売を行うため、外勤が増え、正確に時間を把握するのが難しいため、固定残業へ変更したいと思います。また、現在90日だった年間休日を102日にふやしたいと思ってます。
具体的には、上記のように変更しようと思います。
現状:基本給197000円+残業31000円(20時間残業した場合)=228000円
変更:基本給175000円+固定残業55000円(40時間)=228000円
20時間残業をしたと想定する総額と変更後の給与総額を合わせてます。
年間休日が90日から102日に増えた
シュミレーションでは今後、1ヶ月の残業時間が30時間を越えることはない
40時間未満でも固定残業55000円は支払う
もし、40時間を越えた場合は、越えた分も支払う
とした場合、労働条件の不利益変更に該当しますでしょうか?
投稿日:2017/08/25 16:07 ID:QA-0072185
- n1979kさん
- 福岡県/通信(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与の総支給額が変わらなくとも、基本給額が減る事になりますので、労働条件の不利益変更に該当します。それ故、原則として労働者の個別同意を得て変更する事が求められます。
尚、「外勤が増え、正確に時間を把握するのが難しいため、固定残業へ変更したい」とございますが、固定残業代を支給されても労働時間の計算を放棄する事は認められませんので注意が必要です。仮にそのような状況であれば、固定残業代支給で対応されるのではなく、事業場外みなし労働時間制を1日のみなし労働時間を業務実態を元に決められ導入されるのが妥当な方策といえるでしょう。みなし労働時間であれば、実労働時間での超過時間分の賃金を支払う必要も通常ございませんし、会社側にとりましてメリットも大きいといえます。
投稿日:2017/08/25 21:13 ID:QA-0072193
相談者より
年間休日を増やして、基本給が下がっても、労働条件の不利益変更となるのでしょうか?
投稿日:2017/08/28 12:32 ID:QA-0072208大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「年間休日を増やして、基本給が下がっても、労働条件の不利益変更となるのでしょうか?」
― 不利益発生につきましては個々の労働条件毎に判断されます。従いまして、休日を増やされるとしましても基本給減額自体が不利益変更になりますので注意が必要です。
投稿日:2017/08/28 13:10 ID:QA-0072209
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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