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人員増加のための短時間労働者の勤務時間削減について

いつも参考にさせていただいています。
ありがとうございます。

この度、専門職(短時間)の人員を増やしました。
それにより職場に人が増えたので事務員の短時間勤務者(『この度採用した専門職と同じ時間帯』に働く事務員)の勤務時間を削減したいのですが、これは会社側の都合なのでこの事務員が拒否すれば、削減することは難しいでしょうか?もし可能であれば
①どのような説明をすればよいでしょうか?
双方が話し合いで納得する形が一番ですが、これまで勤務の期間帯についてかなり頑固に条件を提示してきている方なので、並大抵の説明では納得してもらえるとは考えにくいです。(これまでこの事務員の常勤、非常勤、勤務時間帯、勤務時間、時給についてすべて会社が労働条件を承諾してきたという経緯があります。育休取得後の勤務軽減については時給を公平にするために、他の職員の時給を上げるなどの対応をしました。)

今後は新たに採用した専門職(短時間)の勤務時間の様子をみて、増やしてもらえたら増やしていきたいと考えています。ですが、この事務員と同じ勤務時間帯の希望が出てくる可能性が大きいです。これにより
②事務員の雇用保険加入条件がなくなること(週に20時間以下)になることは違法なことでしょうか?


ご教示宜しくお願い致します。

投稿日:2017/08/09 13:54 ID:QA-0071939

青の会社さん
山口県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、過去の経緯はどうあれ、こうした会社都合による現行の労働時間削減=減給につきましては、労働条件の不利益変更に該当する為原則として認められません。

どうしても変更されたいという場合ですと、当人に会社事情を真摯に説明され同意を得る他ないものといえるでしょう。但し、文面を拝見する限りですと、これまで当該事務員について過剰とも思える寛容な対応をされてきていますので、相当腰を入れて話し合いをされないと同意は得られないものと覚悟されるべきです。

ちなみに、当人の同意を取得出来れば雇用保険加入条件がなくなること(週に20時間以下)になっても違法とはなりませんが、当然ながら時短により雇用保険非加入となる件についても事前に明示されておく事が必要です。

投稿日:2017/08/10 18:26 ID:QA-0071958

相談者より

ご回答ありがとうございます。
不利益変更のため、原則認められないということを理解しました。
会社運営のためにという理由だけでは理解してもらえないと思います。
職種が違いますが、シフト制にするということでは問題ないでしょうか?

投稿日:2017/08/10 20:33 ID:QA-0071961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「職種が違いますが、シフト制にするということでは問題ないでしょうか?」
― いずれにしましても不利益変更に該当する事に相違はございませんので、当人の同意を取得することが必要です。先の回答の通り、当人と真摯に話し合われる事で解決を図るべきといえます。

投稿日:2017/08/10 22:25 ID:QA-0071969

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当事者と話し合い、折り合いをつけることができました。

投稿日:2017/08/31 15:25 ID:QA-0072285大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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