無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振出振休制度

お世話になります。
振出振休制度についてご相談させていただきます。
当社は振出振休制度を採用しております。
この度、当社の夏季大型連休(9日)があります。しかしその連休中に、お客様都合で出勤するのですが、小規模な作業等もあり半日で終わる日も数日あります。
本来ならば4時間の公休出勤で良いのですが、上司より「半日で終わる日が2日あるのなら、それを足して1日とし、振出振休を取得するように指示がありました。
また同じように作業の規模で1日分の作業に満たない(例えば8時~15時(6H)で終了)ものについても、少しでも他業務があれば17時まで業務を行い振出振休を取得するよう指示がありました。
どうみても残業減らしとしか思えないのですが、上司が指示した上記の内容は法律的に問題があると思われますが、どうなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2017/07/29 00:27 ID:QA-0071748

IHIBSさん
兵庫県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1回の法定休日が取得されていれば、その他の休日につきましては会社が任意に定めているものですので、振替されるのも原則自由といえます。

文面の措置に関しましても、特に違法な措置とはいえませんし、残業代を支払うより振休対応された方が過労防止の点でメリットもございます。但し、異論を持たれているようであれば、社内で率直に議論し御社に取りまして好ましいと思われる方策を取られるとよいでしょう。

投稿日:2017/07/31 11:12 ID:QA-0071756

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

振出振休制度について会社で規定があると思いますので確認することをお勧めします。
今回の上司の指示内容が規定にないことや不明事項があれば、話し合いをされてはいかがでしょうか。
また上司の指示である振出振休の取得方法は特段、違法性はないと思われます。

投稿日:2017/08/08 09:31 ID:QA-0071896

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料