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派遣元からの個別契約書が届きません

拠点事務所で、派遣先として派遣個別契約書のとりまとめをしております。(事務職)
各出張所含む事務所にて担当営業が派遣元へ依頼をし、人材を派遣してもらっており、
県外含むそれらの派遣受け入れの契約書の対応をしております。

派遣元から派遣個別契約書が届かず、何度か担当営業を通じて依頼をしても「対応します」のお返事だけで、書類が届かず数か月がたち困っております。
このままにしておいてよいものでしょうか。
また、このまま届かない場合、派遣先としても何か問題がありますでしょうか。
また、何かよい対応がございましたら教えていたけないでしょうか。

この派遣元とは、現在は派遣依頼をしておらず、5か月ほど前の短期での派遣契約書が未締結のままです。
(請求書は届き、支払も終えております)

本来は事前に契約をかわすべきことは弊社担当営業にも伝えてはいますが、派遣受け入れを優先するため、どうしても契約書の取り交わしが派遣開始後になることが多く、私(事務職)が県外の分もすべて契約書については対応しているため、担当営業からの報告が遅くなると、契約書が届かないまま派遣が終わっていた、などということもあります。


初めて投稿しております。わかりにくい点等あるかと思いますが、
ご教示いただけますと幸いでございます。
なにとぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/05 11:27 ID:QA-0071378

ぶんぶくさん
福岡県/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「契約なき処に契約書なきが如く、契約ある処に必ず契約書あるべし」

▼ 「契約なき処に契約書なきが如く、契約ある処に必ず契約書あるべし」という、弊職が始めて職を持った時に、叩きこまれた事を久しぶりに想起しました。契約は契約書等の書面なくても有効に成立しますが、世の中、当事者間の行き違い、対第三者への抗弁、など客観的立証力を有する書面の整備は、スムーズに取引関係を進める為、欠くべからざる行為です。
▼ この観点から言えば、御社のご担当者が、甘いのか、派遣元側に何か特別な事情があるのか分かりませんが、契約書不在の理由を至急、且つ、徹底的に解明し、正常化することに尽きます。今まで、大きな問題が生じなかったのは、超僥倖と言うべきでしょう。

投稿日:2017/07/05 14:03 ID:QA-0071379

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当たり前のこととはいえ、すでに終わった派遣案件でもあり、追求するべきか否か迷っておりましたが、やはり必要なこととして対応したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2017/07/06 09:41 ID:QA-0071388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商取引

契約なしで取引をするのがどれだけリスキーかはビジネスの常識以前の問題なので、遅れを正当化できる理由は何もありません。すでに取引も終わったとのことですが、派遣期間中に原因のあるトラブルが後で発生した場合など、結局リスクは残ります。
とはいえ、無契約状態で派遣を受け入れてしまうようなコンプライアンスに無頓着な社風は、この問題以外への影響も含め、きわめて危険といえるでしょう。
「言ってるけど聞かない」のはやっていないのと同じで、一事が万事でどれだけ大きな取引を成功させている営業だとしても、どこかで穴を空けるリスクを常に持ち、それまでの利益を吹き飛ばすほどの損害をもたらす恐れのある人間だといえるでしょう。こうしたモラルハザードは人事政策上、絶対に放置すべきではなく、契約書が届かないこと含め、締結と契約書の提出を重大な責任として取り扱うべく、経営判断が必要でしょう。

投稿日:2017/07/05 22:20 ID:QA-0071386

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた通り、上司に報告しても反応は鈍く、判断の甘さ等に危惧するところです。改めて対応を検討しすすめていきたいと思いました。ありがとうございました。

投稿日:2017/07/06 09:54 ID:QA-0071389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます、

ご相談の件ですが、労働者派遣に関わる個別契約書は派遣開始前に取り交わす事が必要になります。

これを取り交わさない事は勿論、遅れる場合も当然ながら法令違反となりますので、早急に派遣元へ要求されることが必要といえます。法令で義務付けられている以上、派遣業務が終了しているからよいという事にはなりえませんので、注意が必要です。

投稿日:2017/07/06 17:45 ID:QA-0071404

相談者より

ご回答ありがとうございます。
皆様からの力強い回答を拝読し、対応にあたる決意ができました。ありがとうございました。

投稿日:2017/07/06 18:23 ID:QA-0071409大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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