住宅手当の支給起算日について
平素は大変お世話になっております。
表記については、設けている企業・設けていない企業がありますので、一般論としてお伺いします。
当社では、以下を住宅手当の支給基準としています。
●自ら居住するために住宅を借り受けた者
●その事実が承認された日の属する月の翌月(その日が月の初日である時はその月の属する月)
社内で改めて議論になっているのが、契約書上と実入居日がずれているケースです。
●個人的には「自ら居住するため」という言葉には「現に当該住宅に居住する」ことまで含んでいると解釈しています。契約日としてある程度前から物件を押さえておいて、実際に居住していない間も住宅手当の支給日とするのはおかしいのではないかと考えています。また、実入居日に合わせて通勤手当の変更申請も
あるわけでそことも整合性がとれるのではないか。
●一方で、契約日にしないと客観的に確認できないのではないか。
遠隔地から転居してくる新入社員などは、引っ越しの都合上、4月1日には現に居住できていないケースも ある。
実務上の落としどころとして、原則は「現に居住する」をルールとし、前述した本人に責がないやむを得ないケースのみ事情を配慮するというのが落としどころだとは考えています。
原則論として、実入居日(現に居住開始した日)・賃貸契約締結日どちらを基準とするケースがスタンダードなのでしょうか。社会通念上、また一般的な解釈で結構ですのでご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/06/27 11:49 ID:QA-0071257
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「自ら居住するため」ということであれば、「現に当該住宅に居住する」ことが求められると解釈されても差し支えないでしょうし、一般的にもそのように受け止められるものといえます。
しかしながら、単に転居手続き等の事情で数か月入居が遅れる程度であれば、家賃等の費用負担が生じる賃貸契約締結をもって支給されるのが妥当といえるでしょう。
いずれにしましても、会社が承認または非承認の判断を下されるわけですので、どちらの開始日になるかを明確に決めつける必要性はございません。ご認識されているような個々の事情を踏まえた上で柔軟な対応をされるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2017/06/27 13:18 ID:QA-0071262
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/06/27 14:07 ID:QA-0071265大変参考になった
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