無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇について

お世話になります。

常勤専門職(2名)と取締役の専門職(1名)の年次有給休暇についての質問です。

専門職の勤務者がいなければ会社を営業することができません。
有給休暇についてできるだけ取得してほしいところですが、なかなか実情は困難です。

日曜日・国民の祝日(年間68日)、各々の希望する曜日(年間52日)、冬季・夏季休暇(年間7日)の合計127日が今のところの休日です。
その他 趣味等のための休日の希望があった場合には繁忙期を除き年に5日程度の休日取得を可能にしています。

半年前に採用した常勤の専門職が有給取得の10日を強く希望しています。
取締役は休業日以外無休で勤務しているので代替勤務は不可能です。
今後、他の勤務者もそのような希望を出してこられると困ります。

年間休日127日の中でうまく有給休暇を消化する方法はないでしょうか。

投稿日:2017/06/19 14:50 ID:QA-0071140

青の会社さん
山口県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇は労働基準法で付与が義務付けられた休暇になります。

従いまして、如何なる理由があっても、希望があるにもかかわらず年休を取得させないという措置は重大な違法行為となりますので認められません。当然ながら、休日と年休は全く別物ですので、年間休日で消化させることも不可能です。

こうした年休が与えられないという人事管理上あってはならない状況が生じる原因としましては、以下の2つのいずれかが考えられます。

①:会社運営に本来必要な最低限の人員に足りていない
②:会社運営の現状に見合っていない法定外休日や休暇を与え過ぎている

コンプライアンスの観点からも、年休を付与しないのではなく、こうした運営上の問題を解消されることで対応されるべきといえます。

つまり、①については、早急の人員採用を図ること、②については、労使間で協議の上、法定休日となる日曜以外の休日・休暇の削減を図る方向で検討されることが求められます。但し、②のやり方は、社員の個別同意が必須になりますし、労働時間短縮といった時流にも逆行しますので極力①の人員確保で解決されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/06/19 19:29 ID:QA-0071147

相談者より

回答をありがとうございました。

①人材の確保については困難なため
②について検討していきたいと思います。
夏季・冬季休暇について まず取り組みます。
その間に人員の確保にも注力していきたいと考えました。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/06/20 10:48 ID:QA-0071160大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード