持ち家の借り上げ使用料
転勤者の持ち家の借り上げ料についてご教示願います。
転勤後の社宅は会社が借り上げ、一定金額を本人の給与より
控除します。
転勤前は持家に住んでおり、この家を会社が借り上げる形で
一定金額を本人に支給しようと思います。
規定等もなく今後整えていかなければならないのですが
給与での所得税等の考え方につき、ご教示いただきたく
宜しくお願いいたします。
また、仮に社員にこの持家を後に貸すことになった場合は
会社が借り上げている一般の社宅扱いで給与処理をして
良いのかどうか等も併せてご教示いただきたく宜しく
お願いいたします。
投稿日:2017/05/18 13:08 ID:QA-0070588
- ココロさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転勤に伴う住居問題
▼ 先ず、転勤先での借上社宅貸与の方ですが、本人負担額の決め方次第で給与課税が発生します。その課税・非課税の分岐点は、一定の算定式で計算した金額の5割で、本人負担がそれ以上あれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。
▼ 下記は、簡単な例です。
(詳細は、国税庁 HP・参照先 ⇒ http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2597.htm )
(事例)1カ月当たりの家賃の基準となる金額が、1万円の社宅を使用人に貸した場合
① 使用人に無料で貸す場合には、1万円が給与として課税されます。
② 使用人から3千円の家賃を受け取れば、1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
③ 使用人から6千円の家賃を受け取れば、6千円は1万円の5割以上ですので、差額の4千円は給与として課税されません。
▼ 次に、転勤後の本人持家の方ですが、会社借上方式を採用する場合、ローン返済を含むコストの個人別バラツキ、空家管理と運用方法など、難しい問題があります。会社借上しても、常時、入居転勤者がいる訳ではないので、信頼できるリロケーション・サービス会社の活用が欠かせません。入居者が決まらず、空家である期間、一定額の手当支給(給与所得)が必要でしょう。支給手当額は、独身、夫婦のみ、子女有りの大括りで、夫々定額化するのが実務的です。
投稿日:2017/05/18 20:04 ID:QA-0070601
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人持家分の転勤後に支払う金額は、固定的賃金、
課税対象、社会保険の算定基礎対象となりますか。
投稿日:2017/05/19 11:33 ID:QA-0070627大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転勤に伴う住居問題 P2
はい、名称(恐らく住宅補助手当)は兎も角、給与所得として課税扱いになると思います。
投稿日:2017/05/19 11:56 ID:QA-0070631
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/05/19 14:08 ID:QA-0070639大変参考になった
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