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年俸制対象者の時間外、休日出勤、深夜手当の取扱

私が勤めている会社では、一定の等級以上の社員を年俸制対象者としています。
年俸制対象者は「幹部職」との呼称で呼ばれており、部長等の管理職もいれば、一般社員と同様の業務についている者もおります。
一般社員は裁量労働制(専門業務型、企画業務型)適用対象となっておりますので、みなし労働時間が適用されますが、年俸制が適用される上記「幹部職」は裁量労働制が適用されておりませんので、みなし労働時間の対象ではありません。
にもかかわらず、年俸制適用者には「早出残業手当、休日出勤手当、深夜業手当を支給しない」旨が給与規則に明記されております。
この様な取り扱いは、労働基準法上問題ないのでしょうか。

ご教示いただければありがたく。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/17 09:12 ID:QA-0070168

千葉のやっさんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年俸制対象者であっても、みなし労働時間制の適用がなされない場合ですと、月給制の社員と変わりなく労働基準法上の時間外・休日・深夜労働割増賃金支払義務が生じます。(ちなみに、みなし労働時間制の適用があっても、休日・深夜労働割増賃金支払については必要です。)

従いまして、労働時間や休日の適用除外となる管理監督者に該当しない限り、これらを支払わない事は法令違反となります。こうした給与規則上の規定は当然ながら無効になりますので、コンプライアンス上早急に見直しされることが不可欠です。

投稿日:2017/04/17 13:22 ID:QA-0070173

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
早速、見直しの方向で検討いたしたいと思います。

投稿日:2017/04/17 13:46 ID:QA-0070177大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年棒と裁量労働制

裁量労働制であることと年棒制は同じではありません。
>年俸制適用者には「早出残業手当、休日出勤手当、深夜業手当を支給しない」
のは違法で、すべて支給が必要です。「幹部職」などの社内呼称は裁量労働であるかどうかの決め手ではありませんので、至急対応が必要と思います。

投稿日:2017/04/17 23:26 ID:QA-0070192

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
早速、見直しの方向で検討いたします。

投稿日:2017/04/19 10:06 ID:QA-0070204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年俸制について

年俸制であっても、時間外手当は支払う必要性があります。

ただし、年報制対象者=管理監督者であれば、深夜手当以外の早出残業、休日出勤は適用除外となりますし、また、年俸にみなし残業手当が明確に規定してあれば、問題はありません。

文面からしますと、
一定の等級以上の幹部職とありますので、年俸対象者=管理監督者ということになってはいないでしょうか?

投稿日:2017/04/18 19:17 ID:QA-0070199

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
当初の質問に記載の通り「年俸制対象者は「幹部職」との呼称で呼ばれており、部長等の管理職もいれば、一般社員と同様の業務についている者」もおり、幹部職全員が労働基準法上の「管理監督者」に該当するとは考えられません。実際に人事考課や採用の権限がない者も半数以上おり、経営方針を検討する会議に参加しているのは全体の1割程度です。
以上を踏まえまして、再度、ご回答いただけるとありがたく存じます。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/19 10:06 ID:QA-0070203大変参考になった

回答が参考になった 0

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