市民税・県民税特別徴収額決定通知書の従業員への配付について
いつもお世話になっております。
標記の件、以下のとおり質問をさせて頂きます。
ご確認いただけましたら幸いです。
【現状】
当社では、「市民税・県民税特別徴収額決定通知書(納税義務者用)」を市区町村から
受領した後、配付していない。(配付希望者にのみ配付している)
特別徴収対象者に対しては、毎年6月度(年度更新時)給与明細書に、特別徴収額を印字
する形で通知している。
【質問】
・そもそも【現状】は正しい手続きと言えるか。(法的に問題ないか。)
・平成29年分(次の5月頃に受領予定)の市民税・県民税特別徴収額決定通知書(納税義務者用)
に、マイナンバーは印字されるか。
※上記2点をクリアにし、今後の弊社の業務フローを変更しようと考えています。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2017/03/10 20:16 ID:QA-0069645
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、地方税法上で直接の通知義務が定められていますのは市町村に関してであり、事業者につきましては従業員への通知義務が課されておりません。
それ故、現行の運用方法でも違法とはならないものと考えられますが、市町村側の通知作業の一環としまして、可能であれば配布される方が望ましいといえるでしょう。
また、市町村で把握、確認しているマイナンバーを特別徴収義務者に通知することで、特別徴収義務者と課税当局との間で正しい番号が共有され、特別徴収関係事務が正確かつ円滑に進められるよう、国が特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)にマイナンバーを表示して通知する方針が定められています。
従いまして、市町村の多くでも国の方針に基づきマイナンバーの印字がなされるものと想定されます。直接自治体の担当窓口で確認されるとよいでしょう。
投稿日:2017/03/14 12:59 ID:QA-0069687
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
各市区町村にも確認を取り、対応を決めていき
たいと思います。
投稿日:2017/03/14 14:36 ID:QA-0069692大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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