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人事制度改定時の賃金移行について

人事制度改定時の賃金について相談させていただきます。
現在、基本給は評価結果に基づく洗い替え方式を適用しているのですが
評価が高止まりしており賃金が高めに固定しております。この状態で改定に伴いスタートを標準額に戻すことは可能でしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2017/03/03 12:32 ID:QA-0069526

次郎555さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の洗い替え方式であれば定期的な評価のタイミングで賃金額がリセットされますのでそもそも高止まりは発生しないものといえます。

しかしながら、御社の場合ですと、賃金が高めに固定されているという事ですので制度設計自体に何らかの不備があるものと考えられます。恐らくは評価の高止まりという箇所に一番問題があるように感じます。

そうした不備を修正されるべきとはいえますが、何らかの制度見直しによって標準額に戻される措置は労働条件の不利益変更に該当しますので、原則として労働者の個別同意を得ることが必要となります。

投稿日:2017/03/03 13:24 ID:QA-0069531

相談者より

ありがとうございました。
再検討することにしました。

投稿日:2017/04/10 10:14 ID:QA-0070063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

評価制度

>評価結果に基づく洗い替え方式を適用しているが
>評価が高止まりしており賃金が高めに固定
ここが矛盾しています。「洗い替え」が実施されていないと考えられます。そうした評価制度が機能していないと思われる中での賃下げは、不利益変更と見なされる可能性が高いと思います。すなわち社員は昇給があって当然という期待を持つ人事制度だからです。根本的に評価制度を変えてから、賃金見直しが順だと思います。

投稿日:2017/03/03 23:31 ID:QA-0069544

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/04/10 10:14 ID:QA-0070064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面を拝見する限り、従業員の個別合意が得られない限り、不可能とお考えください。

まず、賃金が高めに固定しているという根拠があるのでしょうか?
次に標準額に戻すというのは、乱暴ですし、合理性がありません。

従業員にとって、納得できるような説明ができるかどうかでご判断ください。
賃金減額には、高度の合理性が必要となります。

投稿日:2017/03/04 10:21 ID:QA-0069548

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/04/10 10:15 ID:QA-0070065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更は明らかだが、情報不足のため、対処方針は申上げ難い

▼ 洗替方式とは、棚卸資産の評価に際して、取得原価と時価を比べ低い価格をとるという方法を言いますが、人事評価に適用する場合、「評価結果に基づき変動した賃金を単年度毎ご破算とし、次年度の評価に際し、再度、ゼロから開始する」ことを意味する用語だと推定します。
▼ 徹底して適用すれば、員数変化、ベアがなければ、上下分布が均等である限り、賃金が高めに固定化することはない筈です。何故、高止まりしてしまったのか、原因を明確にしない限り、(事の是非は別にして)同じことが起きることは明らかです。
▼ 既に、高めに固定化した賃金を、その原因如何に関らず、「スタート標準額」に戻すことは、明確な、不利益変更となります。現状に関する情報が乏し過ぎ、不利益変更の責任をミニマイズしつつ、新しく標準額を設定する方法、手順に就いて意見を申し上げる訳には参りません。

投稿日:2017/03/04 13:27 ID:QA-0069549

相談者より

ありがとうございました。
再度検討するようにしました。

投稿日:2017/04/10 10:15 ID:QA-0070066大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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