無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

未払い残業代の支給項目に関してご教示ください

会社を買収した際に、
買収した会社に未払いの残業代があることが発覚しました。

そこで、社員から指摘があったわけではないのですが、
新年度に入る前に未払い分を全額支給することにいたしました。

支給時に「未払い残業代」や「解決金」といった項目ではなく
別の項目を設定したいのですが、何か良い案はないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2017/02/23 18:35 ID:QA-0069413

新米さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働法上拙くても、未払賃金計上し、早期支払が必要

▼ 買収や合併に際しては、すべての債権、債務等に就き、徹底した精査(デューデリ)が行われます。当然、賃金債務も含まれます。金額の多寡、支払遅延の有無に関らず、計上し、買収価額に反映されなければなりません。
▼ 未払い残業代も、労働法上問題があっても、未払賃金として計上し、早期に支払いすることが必要です。実態に沿わない名目での決済は、後日判明すると、傷口を広げることになり兼ねません。

投稿日:2017/02/24 11:03 ID:QA-0069419

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前会社での残業代であったとはいえ、買収による会社合併においては前会社の労働契約がそのまま承継されますので、御社で清算されることが求められます。

従いまして、未払い残業時間の存在に関しまして異議がない限り、労働基準法の時間外・休日割増賃金を厳格に計算された上で、未払い賃金の清算をされることが必要といえます。

投稿日:2017/02/25 10:44 ID:QA-0069428

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード