育児休業期間内の出勤について
弊社には育児休業制度の定めがないことが判明し、 急ぎで制定しようとしているところです。
私は育児介護休業法や雇用保険法、健康保険や厚生年金の保険料免除等々の法律的な所は基本的に理解しているつもりなのですが、
実際の休みかたについての質問です。
育児休業を取得した期間について、
「労働者の任意の日に出勤、もしくは休業する日を決めることができる。」
といったことは可能なのでしょうか?
例えば経理部等で締日や給料日前後等忙しい日は出勤、その他は休むといったイメージです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/02/06 10:42 ID:QA-0069143
- KITTANさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業期間は当然ながら期間中の労働義務が免除されています。それ故、育児休業給付や社会保険料免除といった特別な優遇措置が受けられることになります。
従いまして、忙しい日は出勤しその他の日について休むということであれば、単に所定労働日を減らしただけに過ぎず、労働義務が免除されている期間とはいえませんので、育児休業期間には該当しません。
投稿日:2017/02/06 22:29 ID:QA-0069157
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはりそうなのですね。「休む期間そのもの」がまとまっていないと育児休業にあたらないということでしょうか。
もう一つ疑問が生じたのですが、支給単位期間に就業している日が10日以下という育児休業給付金の支給要件に関して、どういう解釈をすればよいでしょう?
「忙しかったのでその期間9日間出勤した」ということがあった場合、育児休業給付金の支給要件の日数の範囲内ではあるが、労働義務が免除されていないため育児休業には該当しない、ということなのでしょうか?
こういった柔軟な休業の取り方ができれば男性の育休取得率も少しは上がるのかな、と感じました。
投稿日:2017/02/07 10:26 ID:QA-0069172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
「「休む期間そのもの」がまとまっていないと育児休業にあたらないということでしょうか。」
ー ご認識の通りです。勤務と休みが繰り返されているような場合ですとそもそも「休業」には該当しないものといえます。
「 もう一つ疑問が生じたのですが、支給単位期間に就業している日が10日以下という育児休業給付金の支給要件に関して、どういう解釈をすればよいでしょう?
「忙しかったのでその期間9日間出勤した」ということがあった場合、育児休業給付金の支給要件の日数の範囲内ではあるが、労働義務が免除されていないため育児休業には該当しない、ということなのでしょうか?」
― こちらについてもご認識の通りです。「忙しいから出勤した」というのでは休業にはなりえません。従いまして、支給要件の日数を満たしてはいますが、こうした状況については法律上の育児休業として認められないものといえます。
投稿日:2017/02/07 11:25 ID:QA-0069174
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社にとっても従業員にとってもいい制度が作れるようもう少し調べたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2017/02/07 12:36 ID:QA-0069177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
育休中の就労について
臨時の就労であれば、10日以内かつ80時間以内であれば可能です。
これに対して、新しい契約として、所定労働時間を決めた場合には、復帰とみなされます。
あくまで育休中の臨時就労なのか、それとも復帰なのかの線引きは難しいところもありますので、育児休業給付金については管轄のハローワークに確認することをお勧めします。
投稿日:2017/02/07 11:26 ID:QA-0069175
相談者より
ご回答ありがとうございました。
どういうものが臨時就労にあたるかはハローワークに問い合わせてみます。その上で、
「期間中に出勤する場合は臨時的なものに限って許可する、ただしその日数が10日時間が80時間を超えたときは育児休業給付金は支給されません。」
といったような趣旨で制度化しても問題はなさそうでしょうか?
投稿日:2017/02/07 12:48 ID:QA-0069178大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
労働は会社が命じるものですから、出勤を許可するというのは違和感を感じます。
あくまで臨時の依頼ですし、また、10日や80時間という基準も変更される可能性もありますので、ここについては、特に明文化する必要はないと思われます。
必要に応じて、育休者によく説明した上でお願いして、お与いの合意が取れれば臨時に働いてもらうということでよろしいのではないでしょうか?
投稿日:2017/02/07 15:11 ID:QA-0069182
相談者より
ご回答ありがとうございました。
敢えて明文化するのは避けることにします。
より良い制度が作れるようにもう少し調べたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2017/02/07 17:01 ID:QA-0069183大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
育児・介護休業について いつも利用させていただいておりま... [2007/11/27]
-
育児休業の期間について 現在当社では1年間(保育所等の手... [2006/11/16]
-
育児休業中の社会保険料について 育児休業中は社会保険料が免除され... [2015/06/02]
-
1歳6か月まで育児休業ができるのは? 子が病気のため、社員が一年間育児... [2005/03/29]
-
就業規則 育児時間の規定について うちの就業規則に育児時間の規定が... [2012/11/07]
-
雇用契約と育児休業 雇用契約が6ヶ月のパート社員が育... [2008/08/07]
-
育児休業中退職者の取り扱い 就業規則では、「育児休業期間を退... [2005/08/15]
-
改正育児休業法における短時間勤務と育児時間 育児休業法の改正により3歳までの... [2010/01/12]
-
育児休業開始日について 弊社では産後6週間までは有給扱い... [2008/12/01]
-
育児時間について 育児・介護休業法で定められている... [2012/02/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
次月の休業日のお知らせ(社外用)
社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。
臨時休業のご案内
諸事情で休業に入る際に社外にお知らせするための文例です。
男性の育児参画促進のための面談シート
内閣府の資料をもと作成した、男性育休者のための面談シートです。ヒアリングにご利用ください。