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無期転換の特例の対象外対策

いつも参考にさせていただいております。

ここでも度々話題になっていますが、無期転換ルールの定年後の特例について、
「定年後に同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用されている期間」
のみが無期転換の対象外であり、以下のようなケースでは無期転換権が発生する。
①60歳未満で有期雇用契約で働いている方が60歳を超えて無期転換権を得た場合
②他社で定年を迎えた方を有期雇用契約で迎え、その後5年経過した場合

ここでは、上記①②は無期転換対象外とするご意見もありますが、
社労士さんのHPで労働局にはっきりと確認されたとする記事もありました。

そこで、例えば62歳で契約社員として雇用し、5年経過後67歳で無期転換、
その後は定年等なく雇用、というケースを避けるための方策に悩んでおります。

例えば、
①60歳以降65歳までに無期転換した社員の定年は65歳
②65歳以降に無期転換下社員の定年は、無期転換1年後
とするような規程は有効でしょうか?

またはそれ以外に良い規程案はありますでしょうか?

投稿日:2017/01/20 11:15 ID:QA-0068849

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社労士HPの記事の件については確認の事実内容・経緯等を知りえませんので、この場でコメントする事は差し控えさせて頂きます旨ご了承下さい。

その上で、ご質問内容にお答えいたしますと、労働契約法における無期雇用転換の主旨が、更新を繰り返す有期雇用社員について正社員と同等の安定した雇用を確保する事であるのは明白といえます。

従いまして、当方としましては定年とされた65歳を超えてまで無期雇用を保障するものではないというのが正論であるという見解になります。現実問題としましても、年齢を完全に無視した半永久的な無期雇用の義務等といったものはありえないといえるでしょう。

それ故、既に65歳定年の規定がある以上、無期転換雇用の方にも適用されるものと考えますので、文面のような新たな規定自体が不要という結論になります。

勿論、法令上明確な取扱いの定めが無い以上異論もあると思われますので、最終的にどのようにされるかについては御社にて判断されるべきといえます。

投稿日:2017/01/20 21:04 ID:QA-0068860

相談者より

ご解答ありがとうございます。

その、「ありえない義務」につきまして、労働局の雇用環境均等部指導課より、「ある」と言われて困っている次第です。

コメントにありますように弊社にて判断することといたします。

投稿日:2017/01/23 18:16 ID:QA-0068871参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年とは文字通り、年齢を特定して定める必要があります。
よって、
①60~65→65歳とするのは問題ありませんが、
②65~の無期転換1年後は、問題あるというのが見解です。
なぜなら、無機転換権を行使すれば、1年後に雇止めというのでは、無機転換をしないほうがいいということも考えられ、法の趣旨に反しているとされる可能性があります。

ですから、65~についても第3定年として、会社の状況に応じ、例えば68とか70とか設定すべきでしょう。

投稿日:2017/01/21 18:26 ID:QA-0068862

相談者より

ご回答ありがとうございます。

先生のご見解では、60歳以降に入社した有期雇用従業員が、5年継続して更新した後は、無期転換権を得るものとされていると解してよろしいでしょうか?

②の1年後はおっしゃるような懸念があり、専門家の方のご意見をお聞きしたかったので参考になりました。

あとは65歳から70歳までに無期転換した方の定年は70歳とする。くらいでしょうか。
その場合、70歳まで有期の方はそれ以降は更新しないようにしなければいけませんが。

投稿日:2017/01/23 18:19 ID:QA-0068872大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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