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パート、派遣社員への正社員募集時の周知について

製造業の人事担当をしております。

パートタイム労働法で義務付けられている「通常の労働者への転換措置を講じること」について、当社では「通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者へ周知する」ことを規程で定めています。
また改正労働者派遣法では、定められた要件を満たす派遣社員に対して「正社員等の募集を行う際、派遣労働者への周知」が義務付けられています。

現在、当社ではそれぞれの義務の対象者要件を満たすパートタイマー、派遣労働者への募集についての周知は、一般に広く募集する中途採用(人材紹介会社や募集広告、ハローワーク経由)を実施する際に行っています。

今回お聞きしたいのは以下についてです。

・一般に広く募集することはせず、社内で就業している派遣社員や契約社員・アルバイトなどの中から特定の者を社員に登用したいと考える場合でも、パート、派遣社員への周知は必要なのか?(社内で公募するのではなく、特定の者にだけ声をかけて社員登用することは問題ないか?)
※派遣社員の場合、派遣会社との事前の調整、人材紹介にかかる契約については適正に行います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/01/18 13:21 ID:QA-0068822

杏さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、客観的に見て社員の募集に当たるものとはいえず、成績優秀等の理由から募集無の状況下においても特別に特定の方を社員とされる臨時的な措置といえるでしょう。

こうした特殊限定的な社員登用の場合ですと、広く非正規社員に周知させてもそもそも募集・登用する意図がございませんので、かえって誤解を招きトラブルの原因にもなりかねません。それ故、法的な周知義務も発生しないものといえるでしょう。

投稿日:2017/01/18 22:48 ID:QA-0068828

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/01/19 10:15 ID:QA-0068834大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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